遺産分割に関する法律が改正されています(1)
相続登記申請の義務化が始まっています
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。今回の義務化の背景として、相続登記が長年にわたり行われてこなかったことから所有者のわからない土地や建物が増加し、防災やまちづくりの妨げになっているという社会問題があります。このような社会問題を改善するために法律が改正され、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記と遺産分割
相続登記の前提として、遺産分割協議を行うことが一般的です(相続人が複数人いる場合)。遺産分割協議とは、相続財産をどのように引き継ぐかを決めるために相続人全員の間で行う話し合いのことです。
相続が開始する(被相続人が死亡する)と、原則として、遺産は相続人の法定相続分に応じて相続人全員の共有状態となります。そして、遺産分割を行うと特定の相続人が相続財産を引き継ぐことになるため、相続人全員での共有状態が解消されます。
しかし実際には、遺産分割が長期間にわたり実施されないケースが多く発生しています。その結果として、遺産分割がされないまま相続人が亡くなってしまい、相続が繰り返されて相続人の数が増え、多数の相続人が遺産を共有している状態となり、所有者のわからない不動産が増加しているという事態になっています。
遺産分割に関する法改正①
そこで、遺産分割についても促進する目的で法律が改正され、令和5年4月1日から施行されています。改正の大きなポイントは、遺産分割が相続開始から「10年以内」に行われるか、「10年を経過後」に行われるかという点です。
相続開始時から10年を経過した「後」にする遺産分割は、「具体的相続分」ではなく、「法定相続分」(又は指定相続分)によることとなります(民法第904条の3)。
「法定相続分」とは、相続人ごとに法律で定められた相続分の割合のことです。また、「具体的相続分」とは、被相続人からの生前贈与などの特別受益(民法第903条、第904条)や、被相続人への寄与分(民法第904条の2)などを考慮し、法定相続分の割合を修正した割合のことです。
次回は、具体例を挙げて遺産分割に関する法改正についてさらに解説します。
(文責:司法書士 小林あき)
このコラムの監修者
- 司法書士
- 長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所
長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。
当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。
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