相続コラム

会社役員の死亡と商業登記

役員の地位は相続されない

 株式会社などの役員(取締役、監査役など)の地位は、会社との委任契約に基づいています。もし会社の役員が任期中に亡くなった場合は、死亡時に会社との委任関係は終了するため、その地位は相続人に承継されません。

役員の死亡による退任の登記

株式会社などの役員が誰であるかは登記事項です。そして、役員に変更事項が生じた場合は、変更の日から2週間以内に法務局に登記申請(商業登記申請)をしなくてはなりません。
 役員が任期中に死亡した場合は、死亡の日に退任します。そして、死亡の日から2週間以内に、役員の死亡による退任の登記を申請する必要があります。2週間を経過してしまったときも登記申請自体は可能ですが、登記懈怠の状況によっては「過料」が課される場合もあります。

他の登記手続が必要になる場合もある

 役員の死亡により、退任の登記以外の登記申請が必要になる場合があります。
 たとえば、代表取締役が1名の株式会社において、その代表取締役が死亡した場合、新しい代表取締役を選任し、その新代表取締役から「代表取締役である取締役の死亡」の登記と、新代表取締役就任の登記をあわせて申請する必要があります。
 また、取締役会を設置している株式会社において取締役が死亡した場合、状況によっては会社の機関設計の変更を検討する必要も出てきます(取締役会の廃止など)。

経営者・役員の相続については専門家にご相談を

 被相続人(お亡くなりになった方)が会社の経営者や役員であった場合、その会社の機関設計や役員構成などの状況によって検討すべき事項や必要となる手続が変わってきます。相続に関する知識だけではなく、会社法や商業登記法などについての専門的知識をもとに判断していく必要があります。
 経営者・役員の相続については専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
(文責 司法書士 小林あき)

このコラムの監修者

こばやし あき小林 あき
司法書士
長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

こばやし あき小林 あき

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

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