死亡保険金は「受取人固有の財産」です
ちょっと考えてみてください
「遺産分割協議がすぐには終わらないかもしれない。」
「親の借金が判明し、相続放棄を考えている」。
「銀行口座が凍結してしまったら、病院や施設への支払い、お葬式など、かかったお金はだれかが立て替えなくてはならないの?」
人が亡くなられたときには、必ず相続の手続きが必要です。しかし、故人様の銀行預金などの財産の多くは、一般的に遺産分割協議を経るまでは凍結となり、引き出すことが難しくなります。(各銀行のサービスにより、葬儀代金などを親族が引き出すことができる場合があります。この場合の必要書類等は事前に確認しておくこと、また、相続人様全員の確認を取っておくことが重要です)
そのような場合でも、生命保険会社から受取人に直接支払われる死亡保険金は、安心して早急に受け取ることができるしくみです。
死亡保険金の受け取りに際しては、以下の特徴があります。
1,死亡保険金は、「受取人固有の財産」です。いわゆる相続の話し合いなどがされていなくとも、受取人の請求に応じて支払われます。つまり、遺産分割協議で結論が出ていない状態でも、その状況に関係なく、受取人がお金を受け取ることができるということです。
2,また、一般に死亡保険金は請求から数日、あるいは保険会社のサービスによっては、即日でも保険金を受け取ることができます。受け取る口座は、受取人名義の口座となりますので、当座のお金の不安を解消することができるのです。
3,そして、仮に相続を放棄するという判断をしたとしても、保険金を受け取る権利がなくなることはありません。生前、生命保険の契約時に、受取人を指定しているケースが多いと思いますので、特定の親族を受取人に指定していれば、確実に死亡保険金を届けることができるというメリットがあります。
ただし、この場合には、あることに注意した方がよいでしょう。
相続を放棄した受取人が死亡保険金を受け取った場合には、その受取人は死亡保険金の非課税枠(法定相続人の人数×500万)を活用できないということです。
また、いずれの場合にも、税務上、契約者=被保険者となっている死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続財産に加算し、相続税を計算します。
詳しくは、専門家の意見を聞きながら、間違いのない対応をした方がよいでしょう。
※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、登録日現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
このコラムの監修者
プルデンシャル生命保険株式会社
東京第三支社
ライフプランナー 松尾亮二
思い通りに財産を残したい、そして100%受け取っていただきたい。相続のお悩みは、専門家の協力があってこそ、ご家族の幸せな未来につながると感じております。
複数の対策案のメリットやデメリットをご案内し、オーダーメイドの解決策を導いていく存在を目指します。
相続および、ライフプランニングのプロとして、お客様お一人お一人の想いを伺い、形にするお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
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