相続コラム

遺産未分割状態の相続税申告

1 相続税申告は、原則遺産の分け方を決めてから行う

相続税申告は、10か月の期間制限があります。
相続税申告書には、誰が、どの遺産を取得したのかを記載する欄があるため、原則として、遺産の分け方が決まった状態で、申告をする必要があります。

2 遺産未分割状態でも申告は可能

とはいえ、10か月の期限内に、遺産分割を完了できないことは、少なくありません。
たとえば、財産の内容が膨大で、財産の調査そのものにかなりの時間がかかってしまうケースはもちろん、財産の分け方で、もめてしまっているようなケースであれば、10か月以内に遺産の分け方を決めることは、かなり難しい場合もあります。
このような場合であっても、10か月という期限は変わりませんので、仮の相続税申告をすることになります。
その際は、法律どおりの割合で遺産を分けたと仮定して、相続税の計算をして、申告することになります。

3 未分割状態の申告する場合の注意点

未分割状態で相続税申告をする場合、配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例といった、相続税を軽減するための特例を使うことができません。
しかも、遺産の分け方でもめているようなケースだと、遺産である預金の解約や、不動産の売却などができないことも多く、相続人の資産から、相続税を用意する必要があります。
もし、相続人の資産から、相続税を納税できない場合、遺産を差し押さえられるといったことも生じるため、可能な限り10か月の期限内に、遺産分割を完了させることが望ましいです。

4 遺産分割完了後に、修正の申告をする

仮の申告が終わった後に、遺産の分け方が決まった場合は、遺産の分け方が決まった旨の修正の申告を行います。
相続税は、基本的に、遺産の取り分が多ければ多いほど、高くなるため、仮の申告時より、取得する財産の額が増えた人は、追加の納税をすることになり、反対に、仮の申告時より、取得する財産の額が減少した人は、税金の還付を受けることになります。

(文責:税理士 大澤耕平)

このコラムの監修者

おおさわ こうへい大澤 耕平
税理士
大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

おおさわ こうへい大澤 耕平

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
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