相続税申告における土地の評価方法
1 土地の評価方法は、大きく分けて2種類がある
相続税申告においては、財産の評価というものが必要になります。
たとえば、現金1000万円であれば、評価するまでもなく、1000万円の財産として、申告書に記載できますが、土地の場合、その土地が何円の財産なのかの評価が必要になります。
相続税申告をする上で、土地の評価方法は、路線価方式と、倍率方式というものがあります。
路線価方式とは、国税庁が公表している路線価というもの基準に、土地の評価額を決める方法です。
路線価とは、大雑把に言うと、「この道路に面している土地の1平方メートルあたりの評価額」を指します。
次に、倍率方式とは、路線価がない地域での土地の評価方法です。
たとえば、地方では、道路などがあまり整備されておらず、路線価というものを設定しづらい地域もあります。
そういった地域では、その地域の土地の倍率というものが定められており、固定資産税評価額と、その倍率をかけた数字を、土地の評価額とします。
2 人に貸している土地の場合
土地を人に貸していると、貸している人は、その土地を自由に使うことができません。
そのため、相続税申告においては、人に貸している土地は、その分、評価額を下げることができる場合があります。
たとえば、土地を所有している方が、その土地の上にマンションを建設し、そのマンションを人に貸している場合、土地の評価額を下げることができます。
3 土地の評価額については、税理士にご相談ください
土地の評価は、相続税申告の中でも、最も難易度が高い作業の1つです。
特に、土地の評価にあたっては、土地の評価額を最大で8割下げることができる特例がありますが、誰が土地を相続するかによって、その特例を使えるかどうかが変わってきます。
そのため、遺産の中に土地がある場合は、税理士に相談の上、土地の評価を行うことが大切です。
(文責:税理士 大澤耕平)
このコラムの監修者
- 税理士
- 大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。