相続コラム

相続税申告の必要書類

1 まずは相続税申告書そのもの

相続税申告をする上では、何といっても、まず相続税申告書そのものが必要です。
相続税申告書には、生命保険、預金、不動産、有価証券などのプラスの財産や、亡くなった方の負債や葬儀費用といったマイナスの財産を漏れなく記載し、相続税の計算結果を記載する必要があります。
相続税申告書は、税務署の窓口や、国税庁のホームページでダウンロードできます。

2 添付書類

相続税申告書を作成する際には、財産の資料など、参照した何らかの資料があるはずです。
そういった添付書類も、相続税申告書と一緒に提出する必要があります。
具体的には、以下のような資料が代表例です。
⑴ 相続人の確認資料
一般的に、誰が相続人であるかは、戸籍謄本によって確認します。
そのため、まずは亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要になります。
次に、各相続人の現在の戸籍謄本も必要になります。
⑵ 遺産の分け方に関する資料
相続税申告書には、遺産の分け方を記載する欄があります。
そのため、遺産をどのように分けることになったのかを示す資料が必要です。
たとえば、遺産分割協議書によって、遺産の分け方を決めた場合は、遺産分割協議書のコピーを添付することになります。
他方で、遺言書がある場合は、遺言書のコピーを添付することになります。
⑶ 不動産に関する資料
亡くなった方が、不動産を所有していた場合、その不動産の所在や、権利関係を明らかにする資料が必要になります。
たとえば、名寄帳、固定資産税評価証明書、登記簿謄本といった資料が考えられます。
⑷ 預貯金関係の資料
亡くなった方が、預貯金口座を持っていた場合、その残高が分かる資料が必要になります。
たとえば、亡くなった日の残高が分かる残高証明書や、通帳の写しなどがあります。
⑸ 生命保険に関する資料
亡くなった方が、生命保険に加入していた場合、生命保険金額が分かる資料が必要になります。
たとえば、保険証券や、生命保険金の支払通知書などがあります。

(文責:税理士 大澤耕平)

このコラムの監修者

おおさわ こうへい大澤 耕平
税理士
大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

おおさわ こうへい大澤 耕平

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
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