相続コラム

二次相続を意識した相続税対

1 その相続税対策、間違っているかもしれません

相続税の負担を軽減するための対策として、配偶者に対する税額軽減を利用する方が少なくありません。
配偶者に対する税額軽減とは、配偶者が遺産を相続する場合、多くのケースで相続税の負担を軽減できるというものです。
たとえば、遺産が1億円あったとしても、配偶者がその1億円全部を相続すれば、相続税は基本的に0円にできます(他方、子が相続すれば、一定額の相続税が課税されます。)。
しかし、このような相続税対策は、二次相続、つまり次の相続を考えた場合、むしろマイナスになっていることがあります。

2 二次相続で失敗する典型例

Aさんが1億円の遺産を残して亡くなり、相続人が妻と子2名だった場合を検討します。
今回のケースで、妻が1億円の遺産を相続すれば、今回の相続税は0円にできます。
しかし、妻が、この後すぐ亡くなった場合は、どうなるでしょうか。
子2名は、妻が相続した1億円を、そのまま相続することになります。
しかし、二次相続では、一次相続(Aさんの相続)の時と異なり、配偶者がいないため、配偶者に対する税額軽減は使えません。
さらに、相続人の数が一次相続より減っているため、相続税の基礎控除が下がっている、生命保険の非課税枠が少なくなる、といった事情から、相続税が高くなりやすい要素がいくつもあります。
さらに、妻自身が、預金や不動産など固有の財産を有していれば、そこにも相続税が課税されるため、ますます相続税の負担は重くなります。

3 二次相続を踏まえたシミュレーションの必要性

このように、一次相続で、遺産の分け方を検討するにあたっては、二次相続のシミュレーションすることが必要です。
シミュレーションをすれば、一次相続では、あえて子が遺産を多めに取得することで、相続税を支払いつつ、二次相続の相続税を軽減した方がいいというケースも出てきます。
二次相続のシミュレーションは、様々な観点からの検討が必要になりますので、税理士にシミュレーションを依頼することをお勧めします。

(文責:税理士 大澤耕平)

このコラムの監修者

おおさわ こうへい大澤 耕平
税理士
大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

おおさわ こうへい大澤 耕平

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

司法書士・税理士を探す

初回相談無料