養子縁組と相続税対策
1 養子縁組を行うことで、相続税の負担を軽減できる場合がある
一定以上の財産をお持ちのまま亡くなると、相続税の対策を検討しておく必要があります。
相続税の対策を検討している方は、『養子縁組をすると、相続税対策になる』ということを、聞いたことがあるかもしれません。
確かに、一定のケースにおいては、養子縁組をすることで、相続税の負担を軽減することが可能です。
2 そもそも養子縁組とは
養子縁組は、血縁関係がない人との間に、法律上の親子関係を生じさせるものです。
たとえば、子どもがいない夫婦が、友人の子を養子として迎えるということもあれば、実子の配偶者や実子の子(孫)を養子にするという場合もあります。
3 養子縁組をすると、なぜ相続税対策になるのか
養子縁組を行うと、相続人が増えることになります。
相続税は、相続人が多ければ多いほど、負担が軽減されるという特徴があるため、養子縁組によって、相続人が増えることで、相続税の負担が軽減されます。
たとえば、相続人が増えることで、相続税の基礎控除というものが上がります。
基礎控除とは、一定額までの遺産であれば、相続税は課さないというもので、「3000万円+600万円×相続人の人数」という計算の結果で出る数字が、相続税の基礎控除です。
たとえば、相続人が2人であれば、基礎控除は4200万円ですが、養子縁組により、相続人が3人になれば、基礎控除は4800万円になるため、相続税の負担が軽減されます。
4 養子縁組を行う場合の注意点
法律上、養子縁組の人数制限はありませんが、相続税の計算においては、人数制限があります。
相続税の計算においては、実子がいる人の場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までしかカウントされません。
そのため、養子の数を増やし続けても、相続税の対策にはなりません。
また、養子には、当然ながら相続権があるため、遺産に対する権利が生まれます。
そのため、遺産分割でもめる火種にもなるため、養子縁組を行うかどうかは、慎重な検討が必要です。
(文責:税理士 大澤耕平)
このコラムの監修者
- 税理士
- 大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。