相続コラム

戸籍の附票とは?

〇はじめに

相続手続きでは、被相続人や相続人の住所の移転履歴を確認するために「戸籍の附票」が必要になる場合があります。この記事では、戸籍の附票についての基本的な知識や、必要なケースを説明します。

〇戸籍の附票とは?

戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所の移転履歴を一覧に記載した書類です。戸籍が家族関係を記録するものであることに対して、附票は住所の変遷を追跡するための役割を持っています。戸籍に在籍している期間の住所の一覧であり、転籍等で戸籍が変わると附票も新しく作られます。

〇戸籍の附票の除票と改製原附票

本体の戸籍に載っている人が全員抜けて除籍簿となると、それに付随する戸籍の附票も除票となります。同様に、法改正などで戸籍簿の作り替えが行われた際、作り替えられる前の戸籍(改正原戸籍)に付随する附票を、改製原附票といいます。

〇相続手続きで戸籍の附票が必要になる主なケース

主なケースは不動産の相続登記(相続による名義変更)です。登記簿(登記事項証明書)に記載された名義人(被相続人)の住所が死亡時の住所と異なる場合、本当に登記されている名義人と相続登記の被相続人が同一人物かを確定するために、登記簿上の住所から死亡時の住所の沿革を明らかにする必要があります。
被相続人の住民票に載っている前住所が一致していれば、戸籍の附票を取得しなくても問題ないですが、住所移転が複雑な場合は、戸籍の附票を取得する方が便利な場合もございます。

〇注意点(令和6年時点)

現在の住民票や戸籍の附票に、必要な住所が記載されていない場合、住民票の除票や戸籍の附票の除票・改正原附票の取得が必要になります。
令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票・改製原附票の保存期間が150年間になりました。しかし令和元年以前の保存期間は5年間だったため、すでに廃棄されていて取得できない場合も多くあります。

〇まとめ

戸籍の附票は、被相続人や相続人の住所履歴を証明するために必要な書類です。不動産の相続登記(名義変更)等で使用することの多い書類ですが、令和元年6月20日以前は保存期間が5年と短く、欲しい情報の附票が取得できない場合もございます。
被相続人の住所履歴が複雑な場合や、住所の沿革が付かない場合等、お困りがございましたら、司法書士などの専門家にご相談ください。

(文責:司法書士 金光 康太)

このコラムの監修者

かなみつ こうた金光 康太
司法書士
大阪府エリア担当
所属:司法書士法人LSO

司法書士法人LSOは、大阪市北区に拠点を置く司法書士事務所です。
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