相続登記後に発行される「登記識別情報通知」とは?
〇はじめに
相続登記が完了すると、「登記識別情報通知」という書類が発行されます。この書類は、不動産の権利に関する重要な情報を含んでおり、一番重要な書類です。
本記事では、登記識別情報通知の概要や役割、保管の注意点について解説します。
〇登記識別情報通知とは?
登記識別情報通知は、不動産の名義変更が完了した際に、名義人になった方へ法務局から発行される書類です。12桁のアラビア数字その他の符号が組み合わさった「登記識別情報」が記載されていて、登記簿上の権利を証明するために必要なデータになります。
●かつての「登記済権利証」との違い
以前は、登記が完了すると「登記済証」と呼ばれるいわゆる「権利証」が発行されていました。この権利証は、和紙が使用されることが多く、紙ベースで管理されていました。
しかし、2005年(平成17年)の不動産登記法改正により、電子登記の普及を背景に、現在の「登記識別情報通知」が採用されています。この変更により、不動産登記手続きの効率化とセキュリティの向上が図られました。
〇登記識別情報通知はいつ必要になる?
登記識別情報通知は、主に以下のケースで必要になります
1. 不動産の売買や贈与による名義変更登記(所有権移転登記)
2. 住宅ローンや不動産担保ローンを借り入れる(抵当権設定登記)
3. 不動産の信託手続き(信託登記)
等
〇登記識別情報通知の形式
登記識別情報通知を確認すると、「登記識別情報」部分に目隠しがされた形で発行されます。シールかミシン目の形式で目隠しがされており、誰かが勝手に剥がせばわかるようになっています。登記識別情報の漏洩を防ぐため、通常時は目隠しを剥がさずに保管しておきましょう。
〇保管時の注意点
登記識別情報通知は、不動産取引や新たな登記手続きで必要な情報です。次の点に注意して保管しましょう。
1. 第三者への漏洩を防ぐ
登記識別情報は、他人に知られると不正な登記手続きに利用される恐れがあります。家庭内でも厳重に保管しましょう。
2. 紛失しない
紛失した場合、再取得ができない、売却時などに追加の手続きが必要となる場合がございます。金庫など安全な場所に保管してください。
3. 不要に開かない
目隠しシール部分は必要な場面でのみ剥がしますようにしましょう。
※登記を司法書士に依頼している場合は、目隠し部分は登記当日に、司法書士で開封することが多いです。登記があるからと言って剥がしておく必要はありません
〇登記識別情報を紛失したらどうしますか?
登記識別情報を紛失すると、売却などの手続きの際に「事前通知制度」や「本人確認情報の提供」という代替手段が必要となり、手続きが煩雑になります。このような状況を憂慮するため、日頃から厳重な管理を心がけましょう。
〇まとめ
登記識別情報通知は、不動産の権利を証明するための重要な情報を含む書類です。再発行はできない書類ですので、相続手続き等で登記識別情報通知が発行されたら、紛失や漏洩がないように大切に保管しましょう。また、管理や手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
(文責:司法書士 金光 康太)
このコラムの監修者
- 司法書士
- 大阪府エリア担当
所属:司法書士法人LSO
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