法定相続分とは?基本ルールをわかりやすく解説
〇はじめに
相続が発生すると、遺産をどのように分けるかが重要な課題となります。その基準として法律で定められているのが「法定相続分」です。法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合に適用される相続の割合を示したもので、相続手続きをスムーズに進めるための基本ルールとなります。本記事では、現在の法定相続分について、具体例を交えながら詳しく解説します。
〇法定相続分の基本ルール
法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下のように定められています。
1. 配偶者と子どもが相続人の場合
● 配偶者:2分の1
● 子ども:2分の1を均等に分ける
例:配偶者と2人の子どもが相続人の場合
● 配偶者:2分の1
● 子ども:4分の1ずつ
________________________________________
2. 配偶者と直系尊属(親)が相続人の場合
● 配偶者:3分の2
● 直系尊属(親):3分の1を均等に分ける
例:配偶者と父母が相続人の場合
● 配偶者:3分の2
● 父親・母親:6分の1ずつ
________________________________________
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
● 配偶者:4分の3
● 兄弟姉妹:4分の1を均等に分ける
例:配偶者と2人の兄弟姉妹が相続人の場合
● 配偶者:4分の3
● 兄弟姉妹:8分の1ずつ
________________________________________
4. 配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、以下の順で相続人が決まり、遺産を均等に分けます。
● 子ども(直系卑属)
● 親などの直系尊属
● 兄弟姉妹
例:子どもが2人だけの場合
● 子ども:2分の1ずつ
〇現在の法定相続分の特徴
現在の法定相続分は、現行民法に基づいており、以下の特徴があります。
1. 配偶者の保護が重視されている
配偶者が生活を保障されるよう、他の相続人に比べて高い割合が設定されています。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者は2分の1を受け取ります。
2. 子どもや兄弟姉妹の相続分は平等
子どもが複数いる場合は全員が平等に相続します。また、兄弟姉妹も同様ですが、半血兄弟姉妹(片方の親が異なる兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹の2分の1の相続分と定められています。
3. 嫡出子と非嫡出子の相続分は同等
2013年の法改正により、嫡出子(婚姻関係内の子ども)と非嫡出子(婚姻関係外の子ども)の相続分が同等になりました。これにより、全ての子どもが平等な立場で相続権を持つことになっています。
〇まとめ
法定相続分は、相続人が公平に遺産を分割できるよう法律で定められた基準です。現在の制度では、配偶者の生活を保障するための割合が高く設定されており、相続人の間で平等な分配が重視されています。ただし、実際の相続では遺言や協議が絡むため、法定相続分だけでは解決できないケースもあります。相続手続きを円滑に進めるためにも、法定相続分を理解し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
(文責:司法書士 金光 康太)
このコラムの監修者
- 司法書士
- 大阪府エリア担当
所属:司法書士法人LSO
司法書士法人LSOは、大阪市北区に拠点を置く司法書士事務所です。
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