相続財産に気づかない? 電柱の敷地利用料
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
亡くなった方(被相続人)の財産に不動産が含まれている場合、相続登記をする必要があります。
被相続人が土地や建物といった不動産を持っている場合は、権利証や固定資産税の納税通知書などを手掛かりとして、相続人が遺産の存在に気づくことができます。
しかし、中には相続人が気づきにくい遺産もあります。その一つとして、電柱の敷地利用料が挙げられます。
相続した土地に電柱が立っている場合
私有地に、電力会社の電柱が立っていることがよくあります。このような場合、電力会社と土地所有者との間で敷地利用に関する契約を締結していて、一定期間ごとに(1年や3年など)、電力会社から土地所有者に敷地利用料が支払われていることが多いと言えます。
相続した土地に電柱が立っている場合は、新しい所有者に敷地利用料が支払われることになります。電力会社に連絡をして相続によって所有者が変わった旨を伝え、敷地利用料の振込先を変えてもらうとよいでしょう。
電柱が立っているかどうかわからないときは?
被相続人所有の土地が遠方にある場合など、相続人が電柱の存在に気づかないことがあります。
被相続人が電力会社との間で敷地利用の契約をしているかどうかわからない場合、被相続人名義の銀行口座の通帳を確認してみるのも一つの方法です。もし電力会社から定期的に敷地利用料が振り込まれていれば、敷地利用の契約があると考えられるからです。
相続手続の対象となる財産の中には、気づきにくいものもあります。相続登記義務化や、相続手続についてはぜひ専門家までご相談ください。
(文責 司法書士 小林あき)
このコラムの監修者
- 司法書士
- 長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所
長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。
当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。
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