相続コラム

検索用情報の申出とは?

前書き

令和7年4月21日以降に所有権の保存・移転等をする際には、所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要になります。これは令和8年4月1日から不動産の所有者に、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることに先立つ制度です。この義務の負担軽減のため、所有者が申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し職務上の権限(以下「職権」)で登記を行う仕組みが開始します。
詳細については法務省の資料をご覧ください。

必要事項

 検索用情報の申出をしておくと、住所等変更義務化後も、義務違反に問われることがなくなります。自ら登記申請して費用がかかることもなくなります。

検索用情報とは以下の5点です。

⑴氏名
⑵氏名の振り仮名
⑶住所
⑷生年月日
⑸メールアドレス

 ⑴~⑷は、登記官が住基ネットで、住所変更の事実をシステム上で検索するためのものです。一方で⑸のメールアドレスは登記官が職権で名義変更をしてよいかを所有者に確認するためのものです。新しい住所が登記簿に記載されることに支障ある方のいるので、承諾した場合のみ職権で登記できます。
メールアドレスは、「メールアドレスなし」というように登録しないこともできます。この場合は、職権登記の前提として、メールの代わりに書面を送付することが想定されています。

メリットデメリット

 この検索用情報の申出の仕組みは、前述のようにメリットもあります。しかし、メールアドレスの登録を前提としている点ついては、様々な意見があったようです。例えば、東京司法書士会のパブリックコメントでは、メールではなく、郵送で行うべきであるという意見がありました。大きく3つの理由があり、1つめは、メールアドレスの登録が必須なのであれば、その提供が新たな申請要件になることです。2つめは、登記名義人の電子メールの提供方法が他のネット上のサービような各種対策がされていないこと、フィッシングやなりすまし詐欺メールの防止策が言及されていないことです。3つめに、スマホアプリやSNSサービスへと変化している国民のIT利用状況を考慮すると、将来的にメールの利用が減少する可能性があることが挙げられていました。

私見

検索用情報の申出制度について、一司法書士としては反対の立場です。理由は以下の通りです。

1 単純に業務量が増えるため
2 メールアドレスへの連絡という手段が中途半端なため
3 住所の変更がいつ行られるか分からず、売買の登記手続き等の際にリスクがあるため
以下順番にご説明します。

単純に業務量が増えるため

これまでの登記申請では⑴氏名と⑶住所のみで登記申請していたところ、⑵氏名の振り仮名、⑷生年月日、⑸メールアドレスを確認し、登記申請書に記載しないといけません。実務的には⑵と⑷は面談時に確認するので情報をもらう労力はありませんが、⑸は完全に新しい項目のため手間が増えます。

メールアドレスへの連絡という手段が中途半端なため

まず、高齢の方であればメールアドレスが無い、又はほぼ見ないという方はかなりの割合でいらっしゃいます。また、メールを返さないと、住所変更を了解したことにならないので、住所変更をしないということになってしまいます。折角マイナンバーという制度を導入したのであれば、マイナンバーに関連したサービスでの連絡や携帯番号などの手段も併用してもいいのではないでしょうか。

住所の変更がいつ行られるか分からず、売買の登記手続き等の際にリスクがあるため

職権で住所変更がされる場合、いつ登記がされるのか分からず、例えば、売買の登記の当日などにされてしまった場合、登記が申請されないというリスクがあります。

後書き

反対とはいえもう決まってしまった制度ですので、対応しなければなりません。
弊所では以下の通りの運用予定です。

・相続登記等相続関連での登記申請の場合、事前に書面で制度のご案内をし、メールアドレスの登録の有無をご選択いただきます。登録はグーグルフォームを利用します。
・売買の登記は基本的には仲介業者様等を通じてのご依頼が多いため、事前にフォーム入力いただくか、決済での面談時に面前でフォーム入力をお願いする予定です。

検索用情報の申出についてのご相談はお気軽にご連絡ください。

申請用情報の申出(フライヤー)

文責:庄田

このコラムの監修者

しょうだ かずき庄田 和樹
司法書士
東京都エリア担当
所属:司法書士法人 神楽坂法務合同事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の庄田と申します。
司法書士事務所を開業してから約10年、相続のお問い合わせは年々増えています。
家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
遺言を書く、保険に入っておく、不動産を分割しやすいように整理しておくなど、終活は残される方への愛情だと思います。
相続太郎というキャラクターは相続のことを話すハードルを下げるために作りました。
お気軽に、まずはご相談下さい。

しょうだ かずき庄田 和樹

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司法書士の庄田と申します。
司法書士事務所を開業してから約10年、相続のお問い合わせは年々増えています。
家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
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