遺産分割協議後に相続人が死亡した場合の相続登記について
はじめに
相続が発生した場合、遺言書が残されていない場合、相続人による話し合いにより、相続財産をどのように分けるかを話し合う、遺産分割協議を行うことになります。
それでは、遺産分割協議がなされ、分割方法が決められた後に、相続人の1人が死亡した場合、果たして、その遺産分割協議は有効で、相続登記をすることはできるのでしょうか。
相続登記について
相続人間で遺産分割がなされ、遺産分割協議書を作成し、署名押印をした後、登記申請
前に相続人が亡くなってしまった場合、この遺産分割協議書を使用して、相続登記を行う
ことはできるのか。
例えば、被相続人Aに、子B、C、D、E、Fがおり、A所有の不動産につき、遺産分
割協議の結果、Bが不動産を相続することになり、遺産分割協議書を作成し、Bが署名押
印をしました。その後、登記申請前に、新たに登記名義人になるはずであったBが亡くな
ってしまった場合です。
遺産分割協議の有効性
相続人全員により、遺産分割協議がなされ、相続財産の分割方法が決められた後、相続
人の一部が死亡したとしても、遺産分割協議は有効に成立しています。
また、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書について、亡くなった後は取得することが
できませんが、生前に取得していたのであれば、添付することは可能です。
おわりに
実際に、上記のようなケースの登記申請を行いましたが、亡くなる前に適正に遺産分割
協議がなされ、遺産分割協議書、委任状(代理人申請の場合)に署名、押印していたのであれば、亡名義に相続登記をすることができました。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 神奈川県エリア担当
所属:司法書士法人神楽坂法務合同事務所 小田原支店
司法書士の馬場と申します。 弊所は、東京・神楽坂に本社を構える「司法書士法人神楽坂法務合同事務所」の小田原支店として、2023年3月に開業いたしました。 相続や生前対策については、普段耳にしない法律用語や複雑な手続きが多く、「何をすればよいのかわからない」「どう進めればよいのか不安」と感じる方も少なくありません。私どもは、そのようなお悩みや疑問に対して、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧にご説明し、ご依頼者様に安心してお任せいただけるよう努めております。また、各関係機関や他の士業事務所とも連携し、お客様にとって最善のご提案をしております。初回30分の無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
司法書士の馬場と申します。 弊所は、東京・神楽坂に本社を構える「司法書士法人神楽坂法務合同事務所」の小田原支店として、2023年3月に開業いたしました。 相続や生前対策については、普段耳にしない法律用語や複雑な手続きが多く、「何をすればよいのかわからない」「どう進めればよいのか不安」と感じる方も少なくありません。私どもは、そのようなお悩みや疑問に対して、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧にご説明し、ご依頼者様に安心してお任せいただけるよう努めております。また、各関係機関や他の士業事務所とも連携し、お客様にとって最善のご提案をしております。初回30分の無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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