相続コラム

検索用情報の申出

 令和8年4月1日から、不動産の所有者に、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになりました。
 この義務の負担軽減策として、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が設けられることとなりました。登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
 令和7年4月21日より前に所有権の登記名義人になっている方は、登記・供託オンライン申請システムの「かんたん登記申請」のページから、検索用情報を申出ることができます。
 また、令和7年4月21日以降に所有権の登記名義人になる方については、所有権の保存・移転等の登記の申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。
 相続登記の申請の際にも、検索用情報の申出が必要になります。その為、お客様からお伺いする情報が従前よりも多くなります。

文責:司法書士 松田健太郎

このコラムの監修者

まつだ けんたろう松田 健太郎
司法書士
千葉県エリア担当
所属:松田事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

まつだ けんたろう松田 健太郎

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司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

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