相続コラム

相続登記の申請の義務化が始まります

 令和6年4月1日より、相続登記の申請の義務化が始まります。相続登記の申請の義務化は、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直した結果導入されることになった制度です。相続登記の申請の義務化により、所有者不明土地が今後なくなることが期待されています。  相続登記の申請の義務化というネーミングが功を奏してか、お客様の関心が高く、「本当に過料に科されるのか」と、「相続登記が簡単になるんでしょう」とかご質問を頂くことがあります。
 過料については、実際の運用状況を見てみないと分からないところがございますので、本コラムでは、「相続登記が簡単になるんでしょう」というご質問をクローズ・アップしたいと思います。
 「相続登記が簡単になるんでしょう」というご質問の根拠は、相続人申告登記が始まるからということでした。相続人申告登記は、相続登記の義務を履行するための簡易な方法として、令和6年4月1日から新設される制度です。この制度を知ったお客様は、「相続人申告登記をすれば相続登記をしなくてもいいのではないか」というご質問をされました。
 そこで、まず、相続登記の義務化の内容を見てみると、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが法律上の義務になります(改正不動産登記法72条の2)。また、相続登記をする義務のある者が正当な理由がないのに相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(改正不動産登記法164条1項)。次に、相続人申告登記をするとどうなるか見てみると、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(改正不動産登記法76条の3第2項)。つまり、相続人申告登記をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる結果、過料が科されることはなくなります。もっとも、その後遺産分割協議等で相続することになったときには依然として相続登記の申請義務はあります(改正不動産登記法76条の3第4項)し、過料が科される可能性もあります(改正不動産登記法164条1項)。また、相続人申告登記をしても、不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果が限定的であることに留意が必要です。
 「相続登記が簡単になるんでしょう」、「相続人申告登記をすれば相続登記をしなくてもいいのではないか」という質問に却ってみますと、相続人申告登記という相続登記の義務を履行するための簡易な方法が令和6年4月1日からスタートします。相続人申告登記をしても、最終的には相続登記をする必要があります。そのため、相続登記が簡単になるわけではありません。
文責:司法書士 松田健太郎

このコラムの監修者

まつだ けんたろう松田 健太郎
司法書士
千葉県エリア担当
所属:松田事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

まつだ けんたろう松田 健太郎

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多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

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