相続コラム

遺産の分割

 相続が発生し、相続人が複数人いるとき、相続財産は共有の状態です(民法898条)。共有状態を解消し、どの財産を誰がどのように相続するのかを決めるのが遺産分割です(民法906条)。遺産分割は相続分の範囲内で行うのが原則です。もっとも、相続人全員の合意があれば、相続分と異なる遺産分割もできると考えられています。
 遺産分割は、遺言による遺産の分割の禁止(民法908条)等がされていないかぎり、いつでもすることができます。その効果は「相続開始の時にさかのぼ」ります(民法909条本文)。もっとも、特別受益(民法903条)や寄与分(民法904条の2)を相続分に含めることができるのが、相続が開始してから10年経過する前(民法904条の3)であることに注意が必要です。
 遺産分割は、相続人が複数いる場合、時間がかかることがあります。その間に、被相続人の口座のお金が必要になることもあります。そのようなときには、遺産分割前でも一定の範囲で口座のお金をおろすことができます(民法909条の2)。
 相続の開始後に認知によって相続人となった者がいるときで、他の相続人間で既に遺産分割協議がされている場合、認知によって相続人となった者は、他の相続人に対して特定の財産の分割を請求することはできず、金銭の支払い請求をすることになります(民法910条)。

文責:司法書士 松田健太郎

このコラムの監修者

まつだ けんたろう松田 健太郎
司法書士
千葉県エリア担当
所属:松田事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。

まつだ けんたろう松田 健太郎

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