相続コラム

遺言書だけでは不十分? 死後の手続きをすべて託す「死後事務委任契約」とは


はじめに

「自分が亡くなった後、葬儀や家の片付けは誰がしてくれるのだろう?」
「遺言書は準備したけれど、役所の手続きやペットのことはどうすれば…」

終活を考える際、多くの方がまず「遺言書」を思い浮かべます。しかし、遺言書で指定できるのは、主に預貯金や不動産といった「財産」に関することです。

実は、葬儀、納骨、遺品整理、デジタル遺品の整理といった、財産以外の様々な「死後の事務手続き」は、遺言書だけではカバーしきれないケースが少なくありません。

この記事では、そうした死後のあらゆる手続きを、生前のうちに信頼できる第三者へ法的に託しておくことができる「死後事務委任契約」について、その役割と重要性を分かりやすく解説します。

「死後事務委任契約」と「遺言書」の決定的違い

この2つは、死後に効力を持つという点は同じですが、その役割は明確に異なります。車の両輪のように、両方を準備することで、死後への備えは万全になります。

遺言書 死後事務委任契約
主な役割 財産の分け方を決める 事務手続きを依頼する
具体例 ・預貯金を誰に相続させるか
・不動産の名義を誰にするか
・役所への死亡届の提出
・葬儀や納骨の手配
・遺品整理
・ペットの世話
効力 亡くなった後に効力が発生 生前の合意に基づき、死後速やかに手続きを開始

なぜ「死後事務委任契約」が必要なのか?

法律上、亡くなった方の死後の手続きを行えるのは、原則として「法定相続人」です。しかし、以下のようなケースでは、手続きが滞ったり、ご自身の希望が叶えられなかったりする可能性があります。

  • 身近に頼れる相続人がいない(おひとりさまなど)
  • 相続人はいるが、高齢であったり遠方に住んでいたりして負担をかけたくない
  • 内縁のパートナーなど、相続人ではない人に手続きを頼みたい
  • 相続人同士の仲が悪く、協力して手続きを進めるのが難しい

このような場合に「死後事務委見契約」を結んでおくことで、ご自身の希望に沿った形で、スムーズに手続きを進めてもらうことが可能になります。

死後事務委任契約で依頼できること(具体例)

契約で依頼できる内容は、ご自身の希望に応じて自由に設定できます。

  • 役所への諸手続き: 死亡届の提出、健康保険証や年金手帳の返却など
  • 葬儀・埋葬関連: 葬儀社の手配、火葬・納骨、永代供養の手続きなど
  • 関係者への連絡: 親族、友人、知人への死亡通知
  • 清算事務: 医療費や入院費の支払い、家賃や公共料金の解約・清算
  • 身の回りの整理: 自宅の片付け、遺品整理
  • デジタル遺品の整理: パソコンやスマートフォンのデータ消去、SNSアカウントの退会手続きなど
  • ペットの世話: 新しい飼い主への引き渡し手続き

契約の流れと注意点

1. 依頼する内容を決める

上記の例を参考に、ご自身が何を依頼したいかをリストアップします。

2. 依頼する相手(受任者)を決める

信頼できる友人や親族、または司法書士などの専門家を選びます。専門家に依頼する場合、長期間にわたって安定的に業務を遂行してもらえるというメリットがあります。

3. 契約書を作成する

依頼する内容や報酬などを明記した契約書を作成します。後々のトラブルを避け、契約内容を確実に実行してもらうため、専門家のアドバイスのもと、公正証書として作成しておくことを強くお勧めします。

まとめ

「死後事務委任契約」は、ご自身の最後の希望を確実に実現し、残された人たちへの負担を減らすための、もう一つの大切な終活です。遺言書と合わせて準備することで、財産面でも、身の回りの手続きの面でも、安心して未来に備えることができます。

「何から始めたらいいか分からない」「信頼できる依頼相手がいない」など、少しでも不安を感じたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。「相続太郎」では、死後事務委任契約に詳しい司法書士や行政書士をご紹介しています。元気なうちに一歩を踏み出し、未来への安心を手に入れましょう。

【監修者】

監修者:相続太郎

このコラムの監修者

そうぞくたろう相続太郎
相続サポートの案内人
東京都エリア担当

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続を愛し、相続に愛された男!相続太郎だ!
相続の手続きは本当に複雑です。
疑問や不安もたくさんあると思います。
その疑問や不安をわかりやすく、丁寧に伝えるのが私の"使命"です。
みなさんに寄り添って、一緒に相続の問題を解決したいと思っています。
お気軽に、まずはご相談下さい。

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