相続コラム

相続放棄申述受理通知書・相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄の申述は3か月以内に

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることができます。

相続放棄の申述が受理されると

相続放棄の申述が家庭裁判所において受理されると、初めから相続人ではなかったものとみなされます

相続人ではなかったものとみなされるので、被相続人の財産も債務も引き継がないこととなります。

そして、相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

これにより相続放棄が認められ、手続きが完了したことがわかります。

⚠️注意点

  • 「通知書」は再発行はされませんので、注意が必要です。

どうやって証明するのか?

相続放棄をしたことの証明が必要な場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請しましょう。

手数料はかかりますが、何度でも発行してもらうことが可能です(ただし、発行できるのは相続放棄の申述が受理されてから30年間ですので注意が必要です)。

「通知書」と「証明書」の違い

  • 「通知書」は相続放棄をした本人に一度だけ送付されます。
  • 「証明書」は相続放棄をした本人だけではなく、利害関係人が請求することもできます。

利害関係人が請求する場合は、家庭裁判所から利害関係にあることがわかる資料を求められますので、どのような資料が必要となるかはあらかじめ家庭裁判所に問い合わせるとよいでしょう。


相続登記には「通知書」でも「証明書」でもよい

相続登記の際の添付資料としては、「通知書」でも「証明書」でもどちらでも使うことができます

相続登記申請を司法書士に依頼している場合は、登記に必要となる書類は司法書士から案内をいたしますので、相続放棄申述書受理証明書の取得の方法などについてもご相談ください。

このコラムの監修者

こばやし あき小林 あき
司法書士
長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

こばやし あき小林 あき

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

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