生命保険の意外な落とし穴—受取人次第で税負担が大きく変わる?
生命保険の意外な落とし穴—受取人次第で税負担が大きく変わる?
万が一の備えとして加入する生命保険。家族の生活を守るための手段として広く利用されていますが、相続の場面では思わぬ落とし穴が潜んでいます。特に、死亡保険金の「受取人に誰を指定するか」によって、相続税の負担が大きく変わることをご存じでしょうか。
死亡保険金の相続税上の扱いと非課税枠
まず、生命保険の死亡保険金は、被相続人の死亡によって受け取るため、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。ただし、一定の非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」までの金額は相続税の対象から除外されます。たとえば、法定相続人が3人いれば、1500万円までが非課税となるわけです。
非課税枠の適用条件と「2割加算」の落とし穴
ところが、この非課税枠には重要な制限があります。適用されるのは「相続人」に限られるのです。つまり、孫が受取人になっていた場合や、相続放棄をした人は、非課税枠の恩恵を受けることができません。結果として、受け取った保険金全額が課税対象となり、税負担が増える可能性があります。
さらに注意すべきは、相続税の「2割加算」制度です。これは、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や親)またはその代襲相続人以外の人が財産を取得した場合に、相続税額が2割上乗せされるという制度です。たとえば、代襲相続人ではない孫が死亡保険金の受取人になっていた場合、その保険金に対する相続税は1.2倍に跳ね上がることになります。
適切な受取人指定と専門家への相談(重要事項)
このような事態を防ぐためには、生命保険の受取人を生前に確認し、必要があれば変更することが非常に重要です。「孫に残してあげたい」という気持ちは理解できますが、税務上の扱いを知らずに指定してしまうと、かえって孫に大きな税負担を背負わせてしまうことになりかねません。
生命保険は、相続対策としても有効な手段ですが、制度の理解と受取人の指定が適切でなければ、思わぬ落とし穴に陥ることになります。家族のために加入した保険が、家族の負担にならないよう、定期的な見直しと専門家への相談をおすすめします。
このコラムの監修者
- 税理士
- 神奈川県エリア担当
所属:税理士法人押田会計事務所
大切なご家族が亡くなると、葬儀が終わっても、落ち着く間もなく様々な手続きが怒涛のように押し寄せてきます。多くの方は悲しみに浸る時間もなく、不安な日々をお過ごしです。 ご安心ください。私たちが水先案内人となり、皆様が安心できるよう税の申告や相続関連の手続きをお手伝いいたします。円満に財産を承継できることを第一義に相続税額を最小にする工夫や相続税申告後の税務調査を受けない品質の高い申告書の作成を心がけております。 長いキャリアに裏付けられた専門性をもとに親身にサポートいたしますので、きっと皆様にご満足いただけるものと思っております。
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