海外に相続人がいる場合の注意点!~思わぬ落とし穴にはまらないために~
海外に相続人がいる場合の注意点!~思わぬ落とし穴にはまらないために~
もし相続人の中に海外に住んでいる方がいらっしゃる場合、相続の手続きにおいて国内だけの相続とは異なる、いくつかの特別な注意点があることをご存じでしょうか?今回は、海外に相続人がいらっしゃる場合の相続手続きについて、特に気をつけていただきたいポイントを解説いたします。
1.「誰が相続人か」の確認が国内よりも大変!
相続手続きの第一歩は、誰が法的に相続人であるかを確定することです。国内に住む相続人の場合は、戸籍謄本など公的な書類を役所で取得することで比較的容易に確認できます。
しかし、海外に居住している相続人の場合、その国の法律や制度によって、戸籍のような公的な書類が存在しない、あるいは取得が非常に困難なケースがあります。例えば、海外での出生証明書や婚姻証明書、現地の法律事務所が発行する「宣誓供述書」などを準備する必要が出てくることも。これらの書類は日本語への翻訳が必要になることも多く、時間と手間がかかることを覚悟しておきましょう。
2.遺産分割協議がスムーズに進まない可能性も
相続人全員で遺産分割協議を行う際も、海外在住の相続人がいると簡単にはいかないことがあります。
具体的には、以下の点が挙げられます。
- 時差や言語の壁: WEB会議などを活用しても、時差があるため全員が揃う時間を調整するのが難しい場合があります。また、海外在住の相続人が日本語に堪能でない場合、通訳を介する必要が生じ、意思疎通に時間がかかったり、ニュアンスのすれ違いが生じたりする可能性もあります。
- 書面でのやり取りの困難さ: 遺産分割協議書への署名・捺印を求める際も、郵送に時間がかかったり、相手国の認証が必要になったりと、国内でのやり取りよりも複雑になる傾向があります。実際、当事務所でも相手国の郵便事情が不安定だったことにより、手続きに想定以上の時間がかかった案件がありました。
このような状況を考慮し、遺産分割協議は早めに着手し、十分な時間を確保することが重要です。
3.相続税申告の期限に注意!
日本の相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税を完了する必要があります。海外に相続人がいる場合でも、この期限は変わりません。
しかし、先述したように、相続人の特定や遺産分割協議に時間がかかることから、あっという間に期限が迫ってしまうことが多々あります。海外在住の相続人が日本の税務に不慣れな場合、申告に必要な書類の準備や情報の共有がスムーズに進まないことも考えられます。期限に間に合わないと延滞税などのペナルティが発生してしまうため、特に注意が必要です。
4.現地での税金も考慮に入れるべきか?
海外に住んでいる相続人がいる場合、その国の税法によっては、日本の相続税とは別に、現地の法律に基づいた税金が課される可能性があります。二重課税を防ぐための制度(租税条約など)もありますが、国によってその内容は大きく異なります。
相続財産の中に海外にある不動産や預金などがある場合はもちろん、日本の財産を海外の相続人が受け取る場合でも、現地の税制について確認しておくことが大切です。
まとめ:余裕を持った準備がカギ!
海外に相続人がいらっしゃる場合の相続手続きは、国内だけの相続と比較して、手続きの複雑さ、時間の制約、そして税務上の注意点が格段に増えます。
「うちは大丈夫だろう」と安易に考えるのではなく、相続が発生する前から、あるいは発生が予見される段階で、具体的な準備を進めておくことが、思わぬトラブルを回避し、相続人皆様が安心して手続きを進めるために非常に重要です。
【免責事項・ご注意】
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的、税務的な助言を行うものではありません。個別の相続手続きにおいては、各国の法制度や租税条約が適用されます。必ず専門家にご相談の上、手続きを進めてください。
このコラムの監修者
- 税理士
- 神奈川県エリア担当
所属:税理士法人押田会計事務所
大切なご家族が亡くなると、葬儀が終わっても、落ち着く間もなく様々な手続きが怒涛のように押し寄せてきます。多くの方は悲しみに浸る時間もなく、不安な日々をお過ごしです。 ご安心ください。私たちが水先案内人となり、皆様が安心できるよう税の申告や相続関連の手続きをお手伝いいたします。円満に財産を承継できることを第一義に相続税額を最小にする工夫や相続税申告後の税務調査を受けない品質の高い申告書の作成を心がけております。 長いキャリアに裏付けられた専門性をもとに親身にサポートいたしますので、きっと皆様にご満足いただけるものと思っております。
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