被相続人の「親」と「兄弟」は同時に相続人になるか?
相談事例
相続に関するご相談の中で、このようなご質問をいただくことがあります。
「兄が亡くなった。兄には婚姻歴がなく、子供もいない。父親は兄より前に亡くなったが、母親が健在なので、兄の相続人は母親と自分(弟)ですよね?」
回答は、「亡くなったお兄さんのお母さんだけが相続人に該当し、弟さん(相談者)は相続人に該当しません」となります。
※お母さんは、亡くなったお兄さんの相続について相続放棄をしていないものとし、祖父母はすでに亡くなっているものとします
誰が相続人になるかについては、民法で規定されています。
民法の規定
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。(民法890条)
そして、以下の方々が、次に掲げる順序の順位に従って、配偶者と一緒に相続人となります。(民法887条、889条、890条)
- 第1順位:子
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
相談事例の場合では?
亡くなった方には、配偶者がいません。また、第1順位の子もいません。
そこで、第2順位の親(直系尊属)が相続人となります。第3順位の兄弟姉妹が相続人になるのは、第2順位の相続人の「全員」がいない場合となります。
相談事例の場合では、第2順位の父親は亡くなっていますが、母親は健在です。ですので、母親が相続人に該当します。
「母親と弟が一緒に相続人になる」というわけではありません。
相続人が誰になるかという問題は、相続手続を進める上で最も大切な要素の一つです。
専門的な知識を必要とする場面も多く見られますので、相続に関するご相談はぜひ司法書士までお寄せください。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所
長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。
当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。
長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。
当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。