相続コラム

【時限立法】相続登記(土地)の登録免許税の免税措置について

※現段階では、令和9年3月31日までとなっておりますので、最新の情報をご確認ください。

土地に関する相続登記について、登録免許税の免税措置が設けられています。

1. 相続により土地を取得した人が相続登記未了の間に死亡した場合の免税措置

個人Xさんが相続(相続人に対する遺贈を含む)によりA土地の所有権を取得した場合で、XさんがA土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合は、免税の対象となります。

具体的には、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に、亡くなったXさんをA土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています。

2. 不動産の価額が100万円以下の土地を相続により取得した場合の免税措置

以下の2つのケースにおいて、不動産の価額が100万円以下の土地(土地の一部持分を含む)であるときは、登録免許税が課されません。

  • 所有権移転登記の場合:
    個人Yさんが相続(相続人に対する遺贈を含む)による所有権の移転の登記を受ける場合。
    (期間:平成30年11月15日から令和9年3月31日まで)
  • 所有権保存登記の場合:
    表題部所有者の相続人であるZさんが所有権の保存の登記を受ける場合。
    (期間:令和3年4月1日から令和9年3月31日まで)

【重要】ご注意ください

  • 本免税措置は「土地」のみが対象です。建物は対象外ですのでご注意ください。
  • 免税措置の適用を受けるためには、根拠法令の条項を登記申請書に記載する必要があります。

相続登記に関しては、ぜひ司法書士までご相談ください。

このコラムの監修者

こばやし あき小林 あき
司法書士
長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

こばやし あき小林 あき

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

司法書士・税理士を探す

初回相談無料