相続コラム

未成年後見人制度

未成年後見制度

皆様、未成年後見制度をご存じでしょうか。
未成年後見制度とは、親権者がいない未成年者の権利・生活・財産を守ることが目的であり、家庭裁判所が中心となって監督する制度です。親の代わりになりますが、親権と同じではなく、裁判所の管理下に置かれます。

具体的に未成年後見が必要になる主なケースとして、以下のような状況が挙げられます。

  • 両親が死亡した
  • 親権者が親権喪失・停止となった
  • 親が行方不明である
  • 父母がともに後見人になれない事情がある

未成年後見人の選ばれ方

未成年後見人が選ばれるルートは、主に2つあります。

  1. 親が遺言で指定した場合:生前に「もし自分が亡くなったらこの人を後見人に」と指定をすることが可能です。有効な遺言があれば、原則的に優先されます。
  2. 家庭裁判所が選任する場合:遺言がない場合には親族(祖父母・おじ・おば等)が選任されることになります。他に適任者がいなければ、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任されます。

※利害関係が非常に強い場合(相続トラブルなど)は、親族であっても選任を避けられることがあります。

家庭裁判所へ申し立てる際の手続き

申立てができる人は親族・未成年者本人・検察官等です。実際に必要となる書類には、以下のものが挙げられます。

  • 申立書
  • 戸籍謄本(親子関係・死亡確認)
  • 後見人候補者の住民票
  • 財産目録(預金・不動産など)

これらを提出後、家庭裁判所が調査し、適任と判断すれば選任が決定します。

未成年後見人の3つの権限

未成年後見人の権限は、主に以下の3つに区分されます。

  • 身上監護(生活面):住居の決定、学校・進学の手続き、医療契約・手術同意、日常生活の世話など。
  • 財産管理:預金の管理、相続手続き、保険金の受領、不動産の管理など。
  • 法律行為の代理:契約締結、訴訟行為、行政手続きなど。

行為の制限と監督

未成年後見人の行為は、特定の場合には制限されます。家庭裁判所の許可が必要な例として、「不動産の売却、高額な財産処分、利益相反行為(後見人自身が関係する契約)」などがあります。

未成年後見人は定期的に家庭裁判所へ報告が必要となり、財産の使い道や生活状況に不正・不適切な行為があれば解任されることとなります。場合によっては、未成年後見監督人(別の監視役)が付くこともあります。

報酬と制度の終了

報酬に関しては原則として無報酬ですが、家庭裁判所の許可がある場合には、未成年者の財産から相当額の報酬を受け取ることができます。弁護士などの専門職後見人には、報酬が発生することが多いです。

未成年後見は、以下のタイミングで終了します。

  • 本人が18歳に達したとき
  • 養子縁組などで新たに親権が生じたとき
  • 本人が死亡したとき

今後、親族の未成年後見人になることがあるかもしれません。いざというときのために、制度を知っておくことは大切ではないでしょうか。

このコラムの監修者

みずたに くにお水谷 地男
三重県エリア担当
所属:みずたに司法書士事務所
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。 普段なかなか馴染みのない司法書士…。いざ依頼をしてみようとなった際に、「司法書士ってどんなことをしてくれるのだろう?」「何をどのように相談したらいいのだろう?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。 そんな不安に、「親切・丁寧・誠実」をモットーに、分かりやすく丁寧な対応をいたします。面談のなかで順々にお話をうかがっていきますので、構えずお気軽にご相談にいらしてください
みずたに くにお水谷 地男
はじめまして、三重県津市の司法書士、水谷地男(くにお)です。ホームページをご覧いただき ありがとうございます。 普段なかなか馴染みのない司法書士…。いざ依頼をしてみようとなった際に、「司法書士ってどんなことをしてくれるのだろう?」「何をどのように相談したらいいのだろう?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。 そんな不安に、「親切・丁寧・誠実」をモットーに、分かりやすく丁寧な対応をいたします。面談のなかで順々にお話をうかがっていきますので、構えずお気軽にご相談にいらしてください

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