相続コラム

相続税の計算をするときの税額控除

相続税の税額控除について

相続税の計算では、算出された相続税額から差し引くことができる「税額控除」があります。税額控除には以下の6種類があり、控除する順序は1から6の順で行うこととされています(相続税法基本通達20の2-4)。

      ①贈与税額控除
      ②配偶者に対する相続税額の軽減
      ③未成年者控除
      ④障害者控除
      ⑤相次相続控除
      ⑥外国税額控除

1. 贈与税額控除

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して計算します。この際、二重課税を避けるため、既に課せられた贈与税額を相続税から控除します。

【注意書き】
令和5年12月31日以前の贈与については、相続財産に加算する期間は「3年」となります。

2. 配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者の相続については、同一世代間の移転であることや、これまでの生活への配慮、遺産形成への貢献などを考慮し、大きな軽減措置が設けられています。
具体的には、「課税財産の法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までの配偶者の取得額に対応する相続税額が控除されます。

3. 未成年者控除

相続人が18歳未満である場合、今後の養育費などを考慮して税額が控除されます。
控除額は、18歳に達するまでの年数1年(1年未満は切り上げ)につき10万円となります。

4. 障害者控除

相続人が障害者である場合、生活費の負担を考慮して税額が控除されます。
控除額は、85歳に達するまでの年数1年(1年未満は切り上げ)につき10万円です。なお、その方が「特別障害者」である場合は、1年につき20万円が控除されます。

5. 相次相続控除

短期間に相次いで相続が発生した場合、税負担が過重になるのを防ぐための調整制度です。10年以内に2回以上の相続があった場合、前回の相続で課税された相続税額のうち、一定割合(経過年数に応じて1年につき10%ずつ減額した後の金額)を控除します。

6. 外国税額控除

日本国外にある財産を相続し、その財産に対して所在国の法令で相続税に相当する税金が課せられた場合、二重課税を防止するために、その外国で支払った税額相当分を日本の相続税から控除します。

このコラムの監修者

やまけ たかみち山宅 孝道
税理士
埼玉県エリア担当
所属:山宅孝道税理士事務所

税理士の山宅と申します。
私は23年に渡り税務署に務めてまいりました。とりわけ、相続税や贈与税にかかわる経験が長く、税務調査の実施も多数手掛けております。
これらの経験を生かし、皆さまの相続税の処理をスムーズに行うだけでなく、大切な家族の遺産をできる限り多くの残すことができるよう、サポートさせていただきます

やまけ たかみち山宅 孝道

税理士の山宅と申します。
私は23年に渡り税務署に務めてまいりました。とりわけ、相続税や贈与税にかかわる経験が長く、税務調査の実施も多数手掛けております。
これらの経験を生かし、皆さまの相続税の処理をスムーズに行うだけでなく、大切な家族の遺産をできる限り多くの残すことができるよう、サポートさせていただきます

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