法人を設立することで相続税は下がる?
「法人を設立すると相続税が下がるらしい」と耳にして、検討を始める方は少なくありません。特に不動産オーナーや事業を営む方からは、相続対策として法人の設立について相談されることが増えています。
しかし、法人の設立は“魔法の節税策”ではなく、状況によっては逆効果になることもあります。ここでは、法人の設立が相続税にどのように影響するのか、税理士の視点でわかりやすく整理します。
法人の設立で相続税が下がると言われる理由
法人設立のメリットとして、一般に次の2点が挙げられます。
1. 相続の対象が「法人の株式」になるため、評価額が下がるケースがある
個人で不動産を所有している場合、相続時にはその不動産ごとに評価額が算定されます。一方、法人に不動産を移した場合、相続時に評価されるのは法人の「株価」です。
株価は類似業種比準価額・純資産価額をもとに算定されます。類似業種比準価額は大企業の株価を基に計算されるので、多くの場合株価が安く算定されます。その結果、相続税評価額が低くなり、相続税が抑えられる可能性があるのです。
2. 役員報酬や株式の贈与を活用し、計画的な資産承継がしやすい
配偶者や子どもを役員にすることで、役員報酬を通じた財産移転が可能です。また、株式は不動産よりも贈与しやすく、計画的に資産の承継がしやすい点もメリットです。
法人を設立しても相続税が下がらない、むしろ不利になるケース
一方で、法人を設立すれば必ず相続税が下がるわけではありません。むしろ、次のような理由で不利になることもあります。
- 法人の株価が高くなる可能性がある
利益を積み上げるほど純資産価額が上昇し、株価が高くなります。その結果、相続税が増える可能性があります。 - 不動産を法人へ移転する際のコストが大きい
不動産を法人に売却などで移転すると、法人側には登録免許税や不動産取得税がかかります。さらに、個人側には不動産売却益に対する所得税が発生します。特にこの税負担が大きい場合、節税どころかトータルで損をするケースもあります。 - 法人の維持にランニングコストがかかる
法人を設立すると、法人税、社会保険料などが継続的に発生します。これらを考慮せずに法人化すると、長期的には負担が増える可能性があります。 - 相続財産が「株式」になることで遺産分割に注意が必要
法人化すると、相続財産は不動産そのものではなく「株式」になります。株式が分散すると経営権が不安定になり、将来の事業運営に支障が出る可能性もあるため、遺産分割の際には注意が必要です。
まとめ
法人設立は相続税対策として有効な場合もありますが、万人に当てはまる方法ではありません。所得税・法人税・相続税・維持コストを総合的に見て判断しないと、節税どころか、かえって負担が増えることもあります。
【アドバイス】
相続税対策として法人化を検討する際は、資産状況・家族構成・将来 hungry の事業計画を踏まえた専門家のシミュレーションが欠かせません。「法人化すれば相続税が下がる」という一般論に惑わされず、ぜひ税理士などの専門家に相談して判断することをおすすめします。
このコラムの監修者
- 税理士
- 神奈川県エリア担当
所属:税理士法人押田会計事務所
大切なご家族が亡くなると、葬儀が終わっても、落ち着く間もなく様々な手続きが怒涛のように押し寄せてきます。多くの方は悲しみに浸る時間もなく、不安な日々をお過ごしです。 ご安心ください。私たちが水先案内人となり、皆様が安心できるよう税の申告や相続関連の手続きをお手伝いいたします。円満に財産を承継できることを第一義に相続税額を最小にする工夫や相続税申告後の税務調査を受けない品質の高い申告書の作成を心がけております。 長いキャリアに裏付けられた専門性をもとに親身にサポートいたしますので、きっと皆様にご満足いただけるものと思っております。
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