名義預金の判断基準を税理士が解説|相続で損しないためのチェックポイント
名義預金は税務調査で最も多い指摘ポイント
相続税の税務調査で特に多く指摘されるのが「名義預金」です。「相続人名義の口座だから問題ない」と思っていても、実質的に亡くなった人のお金とみなされれば、相続財産として課税されます。
名義預金と判断される基準を理解しておくことは、相続で余計な税負担を避けるために欠かせません。
名義預金とは?
名義預金とは、家族の名前を使って作成された預金のことです。税務署は「名義」ではなく「原資」や「管理状況」を重視します。
たとえ口座名義が子どもや孫、配偶者であっても、
- お金の出どころが亡くなった人である
- 通帳・キャッシュカード・印鑑を亡くなった人が管理している
といった状況であれば、名義預金と判断され、相続財産に加算されます。
つまり、亡くなった人が管理していた口座は、名義が誰であっても亡くなった人の財産として判断される可能性が高いのです。
名義預金とみなされやすい典型例
名義預金と扱われやすいケースには次のような特徴があります。
- 入金のほとんどが亡くなった人からの資金である
- 入金のみで、一度も引き出された履歴がない
- 銀行口座が、相続人の住所の近くの支店でなく、亡くなった人の住所の近くの支店で作られている
- 相続人がその口座の存在を知らない
- 通帳や印鑑を亡くなった人が保管している
贈与の意思表示が確認できない
贈与は「渡す側の意思」と「受け取る側の承諾」がそろって成立します。相続人が知らない口座は、そもそも贈与が成立しておらず、亡くなった人の財産と判断されるのです。
まとめ:名義預金とみなされないために
名義預金とみなされないためには、次の点を押さえておくことが重要です。
-
贈与の意思を双方で確認し、記録を残すこと
贈与契約書を作成するなど、後から説明できる形にしておくと安心です。 -
口座の名義人本人が管理し、自由に使える状態にしておくこと
贈与した側が「このお金はこう使って」と指示することはできません。
これらを整えておくことで、税務署から名義預金と疑われるリスクを大きく減らせます。早めの準備が、相続税対策になります。
【注意書き】
本記事の内容は一般的な事例に基づくものです。個別の事案については、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
このコラムの監修者
- 税理士
- 神奈川県エリア担当
所属:税理士法人押田会計事務所
大切なご家族が亡くなると、葬儀が終わっても、落ち着く間もなく様々な手続きが怒涛のように押し寄せてきます。多くの方は悲しみに浸る時間もなく、不安な日々をお過ごしです。 ご安心ください。私たちが水先案内人となり、皆様が安心できるよう税の申告や相続関連の手続きをお手伝いいたします。円満に財産を承継できることを第一義に相続税額を最小にする工夫や相続税申告後の税務調査を受けない品質の高い申告書の作成を心がけております。 長いキャリアに裏付けられた専門性をもとに親身にサポートいたしますので、きっと皆様にご満足いただけるものと思っております。
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