相続コラム

養子縁組すると実親の相続権はどうなる?普通養子と特別養子の相続権の違いを解説

養子縁組すると実親の相続権はどうなる?普通養子と特別養子の相続権の違いを解説

みなさんは養子縁組と聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。昔だと「婿養子」という言葉はよく聞きましたが、最近ではあまり聞かなくなったかもしれません。むしろ最近は「特別養子縁組」という言葉のほうがニュースなどで聞く機会が増えているように感じます。

【監修者メッセージ】
こんにちは。山形県で司法書士をしている後藤と申します。さて、今回のコラムでは養子縁組と相続について取り上げます。

普通養子縁組と特別養子縁組の違いとは?

養子縁組は法律上の親子関係を作る制度ですが、実は養子縁組には2種類があり、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

  • 普通養子縁組:元の親(以下「実親」とします)との関係が切れない。
  • 特別養子縁組:実親との法律上の親子関係が終了し、育ての親(以下「養親」とします)とのみ親子関係が生じる。

相続ではどういった違いが出る?

この違いは相続でどういった影響を及ぼすでしょうか。

  • 普通養子縁組の場合:実親との親子関係が残るため、実親と養親の両方について相続人になります。
  • 特別養子縁組の場合:実親の相続人にはならず、養親のみを相続します。

これが相続と養子縁組の基本的なルールです。

そもそも特別養子縁組は、実親による養育が期待できないケースなどに利用されるため、当然の効果かもしれませんね。皆さんもいざ相続登記のために戸籍を集めていると、実は養子縁組がされていたということもあるかもしれません。その場合は、まずは上記の基本ルールを思い出してもらえればと思います。

専門家に依頼すべきか

養子縁組が関係する相続では、相続関係が複雑になることもあります。不安な場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。


~よくある質問~

Q:養子と実子では、相続分は同じになりますか?

A:養子は法律上、実子と同じ立場の相続人になります。そのため、普通養子縁組でも特別養子縁組でも、養親の相続においては実子と同じ相続分となるのが原則です。

このコラムの監修者

ごとう ゆうすけ後藤 祐典
司法書士
山形県エリア担当
所属:あこや町後藤司法書士事務所

山形市で司法書士をしている後藤祐典と申します。令和7年5月に開業したばかりなので、まだまだ新米司法書士ですが、相続を中心として遺産承継や遺言執行、成年後見などこれからの時代に求められる業務にも幅広く対応したいと考えています。
 昨今の時代背景もあり、相続に際して相続人がだれかわからない、連絡を取りたくないという方もいるかと思います。また、認知症の方がいて手続を進められない、財産が多額なので不安だといった方もいるかもしれません。
 相続手続は、多くの方にとって一生に何度も訪れるものではありません。自分だけで調べるのにも限界があることでしょう。そうしたときに頼っていただける司法書士を目指して、私自身も日々勉強しておりますので、安心してご相談ください。

ごとう ゆうすけ後藤 祐典

山形市で司法書士をしている後藤祐典と申します。令和7年5月に開業したばかりなので、まだまだ新米司法書士ですが、相続を中心として遺産承継や遺言執行、成年後見などこれからの時代に求められる業務にも幅広く対応したいと考えています。
 昨今の時代背景もあり、相続に際して相続人がだれかわからない、連絡を取りたくないという方もいるかと思います。また、認知症の方がいて手続を進められない、財産が多額なので不安だといった方もいるかもしれません。
 相続手続は、多くの方にとって一生に何度も訪れるものではありません。自分だけで調べるのにも限界があることでしょう。そうしたときに頼っていただける司法書士を目指して、私自身も日々勉強しておりますので、安心してご相談ください。

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