相続コラム

小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)について

小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)について

小規模宅地等の特例の特定事業用宅地等とは? “数千万円”の税金が軽減されることも

相続税の特例の中でも、多くの方が適用し、効果が大きい制度の一つが「小規模宅地等の特例」です。これは、被相続人が住んでいた土地や事業用地について、一定の条件を満たす相続人が引き継ぐ場合に、その土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

この特例には複数の区分がありますが、今回は事業に使われていた土地が対象となる「特定事業用宅地等」について解説します。

特定事業用宅地等に該当すれば、土地の評価額が400㎡を限度に80%減額されます。たとえば、評価額が1億円の事業用地でも、この特例を使えば課税対象額は2,000万円に抑えられます。相続税率は最大55%にもなるため、ケースによっては数千万円単位で相続税が軽減されます。

【重要】
ただし、この特例の適用にはいくつかの重要な要件があり、注意が必要です。特に注意が必要なのが、相続開始の直前にどういう状態であったか(事業状況など)と、申告期限までにどうしていたか(事業を続けているかどうか)という2つの時点の要件です。

次章では、まず「相続開始直前の要件」について詳しく見ていきましょう。

相続開始直前の要件

■ 事業の実態があることが大前提
「特定事業用宅地等」として小規模宅地等の特例を適用するためには、まず相続開始直前に、その土地が被相続人若しくは被相続人と生計を一にしている親族(同居している親族などが該当します。)の事業の用に供されていたことが必要です。

ここで言う「事業」とは、製造業・小売業・農業・サービス業などを指し、不動産賃貸業や準事業(副業的な小規模活動)は含まれません。

なお、不動産賃貸業などの場合は、「特定事業用宅地等」には該当しませんが、小規模宅地等の別の区分(「貸付事業用宅地等」や「特定同族会社事業用宅地等」)として特例の適用が受けられる可能性はあります。

■ 建物や構築物の敷地であることも必要
「特定事業用宅地等」に該当するためには「事業の実態」だけでなく、その土地が建物または構築物の敷地として使われていたことという要件も満たす必要があります。つまり、事業に使用される建物(店舗、工場、事務所など)が実際に建っており、その敷地として現に使用されていた土地であることが前提です。

この「相続直前の状態」がクリアされているかどうかが、最初のハードルとなります。

申告期限までの要件 相続人がその土地で事業を行っていること

相続税の申告期限(原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに満たす必要のある要件もあります。具体的には、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 被相続人が事業を行っていた場合は、申告期限までにその事業を引き継いでいること
  • 相続人が、その宅地を申告期限まで所有していること
  • 相続人が、その宅地で申告期限まで事業を行っていること

まとめ 「もう少し続けていれば…」──特例適用を逃さないための事前確認

小規模宅地等の特例は、相続税額を大きく圧縮できる制度ですが、その一方で「適用し忘れ」には要注意です。この特例は選択制であり、「適用を希望する」と意思表示(=申告)がなければ、自動的に適用されません。

しかも、相続税の申告書を提出した後に「あ、特例の適用を忘れていた」と気づいても、原則として修正できません。なぜなら、修正申告が認められるのは「申告内容が誤っていた場合」であり、「選択しなかっただけ」の申告書は“間違ってはいない”と判断されてしまうからです。

【注意書き:その他の制限】
・相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された土地は、一定の規模でない限り適用が受けられないことになります。
・遺産分割ができていない状況では、この特例の適用は使えません。

「本来は適用できたはずなのに、とある行動によって要件を満たせなくなってしまった」というケースは少なくありません。

【事例に見るリスク】
例えば、ずっと親と一緒に事業を行っていたが、親が亡くなったのを区切りに廃業してしまったケースです。もう少し事業を継続していれば特例の適用が受けられ、数千万円の相続税が減額できたのにということにもなり兼ねません。

だからこそ、相続が起こる前の段階で土地の利用状況や適用要件を整理し、将来の相続に備えておくことが何より重要です。

このコラムの監修者

かどくら よしき門倉 誉士希
税理士
東京都エリア担当
所属:税理士法人マインライフ 東京事務所

税理士法人マインライフは、「お客様の一度きりの自分自身の人生を豊かにするサポートがしたい。」という思いで設立した法人です。
顧客に真摯に向き合い、高い専門性で顧客の発展に貢献し、税理士として個の力を最大限発揮する、ということが我々の基本理念です。
税理士は士業であるため、大規模な税理士法人に依頼をしたとしても、その成果は担当した税理士の個の力に大きく依存します。
我々は少数精鋭で高い付加価値を提供します。
所属する税理士全員が高い人間力と専門性を備え、お客様の発展に貢献します。
税理士は「税務に関する専門家として独立した公正な立場における」サービス業です。
我々の使命は、お客様とともにあります。

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