相続コラム

相続人の範囲と遺留分

相続人の範囲と遺留分

相続の基本:誰が相続人になるのか?

ご家族が亡くなられたとき、まず最初に確かめなければならないのが「誰が法的に財産を受け継ぐ権利を持っているのか」ということです。これを法律の世界では「法定相続人」と呼びます。遺産分割協議は、この法定相続人が一人でも欠けていると原則として無効となるため、相続手続きの最も重要な第一歩と言えるでしょう。

相続人の範囲と順位のルール

法律で定められた相続人には、範囲と優先順位があります。基本となるルールはとてもシンプルです。

  • 配偶者(夫または妻)は、原則として相続人になります(ただし、離婚している場合や、相続欠格・廃除などにより相続権を失う場合を除く)。
  • 血族には順位があり、上位の順位の人が一人でもいれば、それより下の順位の人は相続人にはなれません。
順位 対象となる人 補足
第一順位 子(子が既に亡くなっている場合は孫などの直系卑属) 養子や認知した子も含まれます。
第二順位 直系尊属(父母、父母が亡くなっている場合は祖父母) 第一順位の人がいない場合に相続人になります。
第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子である甥・姪) 第一順位、第二順位の人がいない場合に相続人になります。

法定相続人の順位

ここで大切なのは、ご自身が「家族」だと思っている方と、法律上の「相続人」は、必ずしも同じとは限らないという点です。例えば、内縁の妻や、籍を入れていないパートナーの子、あるいはご自身も知らなかった被相続人の子がいる可能性もゼロではありません。思い込みで手続きを進めてしまうと、後で大きなトラブルになりかねないのです。

なぜ戸籍による相続人調査が不可欠なのか

「長年連れ添った家族だから、相続人が誰かなんて分かりきっている」と感じるかもしれません。しかし、相続手続きを法的に有効なものにするためには、その「分かりきっている」ことを客観的な公文書で証明する必要があります。それが「戸籍」による相続人調査です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立します。もし一人でも相続人が漏れていた場合、その協議は法的に無効となり、すべてやり直しになってしまいます。例えば、亡くなった方に離婚歴があり前妻との間に子がいた場合や、ご家族が知らない間に認知していた子がいた場合など、戸籍を丁寧に遡って確認しない限り、本当の相続人全員を確定させることはできません。

相続人調査は、単なる形式的な作業ではありません。後のトラブルを未然に防ぎ、すべての手続きを法的に有効に進めるための、最初の最も重要なステップなのです。

【重要】相続人調査(戸籍収集)の具体的な進め方と注意点

【注意書き:戸籍収集の重要ルール】
相続人を法的に確定させるためには、亡くなられた方(被相続人)の「出生から死亡までの一連の戸籍謄本」をすべて集める必要があります。なぜなら、過去の婚姻歴や離婚歴、子の有無といった情報は、その時々の戸籍にしか記載されていないからです。

戸籍は結婚や本籍地の移動(転籍)などで新しく作られるため、一つの役所ですべてが揃うとは限りません。古いものから順に、一つ前の本籍地をたどって各市区町村役場に請求していく、地道な作業が必要となります。

集める戸籍には、「戸籍謄本(現在戸籍)」のほか、誰もいなくなった戸籍である「除籍謄本」や、法改正で様式が変更される前の「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」など、いくつかの種類があります。これらの戸籍をすべて揃えることで、初めて法的な相続関係の全体像が明らかになるのです。

専門家が教える!兄弟姉妹が相続人になる場合の要注意点

特に注意が必要なのが、お子さんもご両親もすでに亡くなっており、兄弟姉妹が相続人になるケースです。この場合、調査の範囲が格段に広がり、手続きは非常に複雑になります。

多くの方が見落としがちなのですが、兄弟姉妹が相続人となる場合、単に被相続人の戸籍を追うだけでは不十分です。被相続人に異母・異父兄弟がいないことを証明するために、被相続人のご両親それぞれの「出生から死亡までの一連の戸籍謄本」も取得する必要があるのです。これにより、ご両親の婚姻歴をすべて確認し、他に子がいないことを証明します。

さらに、相続人となるのが祖父母や曾祖父母といった直系尊属の場合も同様です。その方々が本当に相続権を持っているのか、あるいはすでに亡くなっているのかを戸籍で証明しなければなりません。このように、相続関係が複雑になるほど、集めるべき戸籍の量は膨大になり、専門的な知識がないと正確な調査は困難を極めます。ご自身で進める前に、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。

相続人の権利「遺留分」とは?誰に・いくら保障されるのか

相続人全員が確定したら、次に問題となるのが遺産の分け方です。故人が遺言書を残している場合、原則としてその内容に従って遺産は分けられます。しかし、「特定の相続人に全財産を譲る」「愛人にすべての財産を遺贈する」といった極端な内容の遺言だった場合、残された家族は生活に困ってしまうかもしれません。

そうした事態を防ぐために、法律は一定の範囲の相続人に対して、遺言書の内容よりも優先される「最低限の財産の取り分」を保障しています。これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

よく「法定相続分」と混同されがちですが、法定相続分はあくまで遺言がない場合の「分け方の目安」であるのに対し、遺留分は遺言があっても主張できる「最低限の権利」という点で、全く性質が異なります。遺留分は、残された家族の生活を保障するという大切な役割を担っているのです。

【一覧表】遺留分が認められる相続人とその割合

遺留分は、すべての法定相続人に認められているわけではありません。誰に、どれくらいの割合が認められるのか、見ていきましょう。

【最重要ポイント】
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分が認められる相続人
(遺留分権利者)
全体の遺留分
(総体的遺留分)
各相続人の個別的遺留分
配偶者のみ 遺産全体の1/2 配偶者:1/2
配偶者と子 遺産全体の1/2 配偶者:1/4、子:1/4
(子が複数いる場合は均等に分ける)
子のみ 遺産全体の1/2 子:1/2
(子が複数いる場合は均等に分ける)
配偶者と直系尊属(父母など) 遺産全体の1/2 配偶者:1/3、直系尊属:1/6
(複数いる場合は均等に分ける)
直系尊属(父母など)のみ 遺産全体の1/3 直系尊属:1/3
(複数いる場合は均等に分ける)

遺留分権利者と割合

ケース別・遺留分の計算シミュレーション(具体例)

言葉だけでは分かりにくいので、具体的な例で計算してみましょう。

【前提条件】相続財産が5,000万円の場合

ケース1:相続人が配偶者と子2人
・全体の遺留分:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
・配偶者の遺留分:2,500万円 × 1/2 = 1,250万円
・子1人あたりの遺留分:(2,500万円 × 1/2)÷ 2人 = 625万円

ケース2:相続人が配偶者と被相続人の父
・全体の遺留分:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
・配偶者の遺留分:2,500万円 × 2/3 = 約1,666万円
・父の遺留分:2,500万円 × 1/3 = 約833万円

このように、ご自身の家族構成を当てはめてみることで、保障される最低限の金額がイメージしやすくなるはずです。

遺留分が認められないケースとは?

法定相続人であっても、遺留分が認められない、あるいは主張できなくなるケースがあります。改めて確認しておきましょう。

  • 兄弟姉妹:最も重要なポイントです。法定相続人ではありますが、遺留分の権利はありません。
  • 相続放棄をした人:家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、初めから相続人ではなかったことになります。そのため、遺留分を含む一切の相続権を失います。
  • 相続欠格・廃除された人:被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したり(相続欠格)、あるいは被相続人に対して虐待などを行ったりしたことで家庭裁判所によって相続権を剥奪された(相続人の廃除)場合、遺留分も主張できません。

遺言書の内容に納得がいかない場合でも、ご自身がどの立場にあるのかを正確に把握することが、次の行動を決める上で非常に重要になります。相続人の調査から遺留分の計算まで、ご不安な点があれば、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

このコラムの監修者

ささき ひろゆき佐々木啓之
司法書士
青森県エリア担当
所属:司法書士八戸いちい事務所
司法書士八戸いちい事務所 司法書士佐々木啓之と申します。 当事務所は2021年に開業し、開業当初から相続手続きを中心として業務を行っております。 遺産承継業務においては、単に法定相続分で分割して事務処理を代行するだけに留まらず、疎遠、不仲など紛争とまではいかないものの、当事者同士での直接的な話し合いが難しい相続人間の橋渡し役となり、円滑に進められるような業務を心掛けております。 また、数次相続や行方不明者、相続人のうちの一人が相続放棄により相続人不存在となっているため協議が進められないなど、解決が難しい手続きにも対応可能です。 解決へ向けた第1歩目として、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
ささき ひろゆき佐々木啓之
司法書士八戸いちい事務所 司法書士佐々木啓之と申します。 当事務所は2021年に開業し、開業当初から相続手続きを中心として業務を行っております。 遺産承継業務においては、単に法定相続分で分割して事務処理を代行するだけに留まらず、疎遠、不仲など紛争とまではいかないものの、当事者同士での直接的な話し合いが難しい相続人間の橋渡し役となり、円滑に進められるような業務を心掛けております。 また、数次相続や行方不明者、相続人のうちの一人が相続放棄により相続人不存在となっているため協議が進められないなど、解決が難しい手続きにも対応可能です。 解決へ向けた第1歩目として、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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