相続コラム

相続税の障害者控除

相続税の計算において、相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。
これを障害者控除と言います。

障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
・相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
・相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
・相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

障害者控除の額は、一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。
なお、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがありますが、この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

(文責:税理士法人マインライフ東京事務所 統括代表社員 門倉 誉士希)

このコラムの監修者

かどくら よしき門倉 誉士希
税理士
東京都エリア担当
所属:税理士法人マインライフ 東京事務所

税理士法人マインライフは、「お客様の一度きりの自分自身の人生を豊かにするサポートがしたい。」という思いで設立した法人です。
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かどくら よしき門倉 誉士希

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