相続コラム

「法定相続情報証明制度」を効率的に利用しましょう

相続手続で必要になる「戸籍」とは?

 令和6年4月1日から不動産の相続登記申請義務化がスタートしています。相続が発生すると不動産だけではなく、預貯金・保険・年金等につき各機関での手続が必要になります。また、状況によっては相続税申告が必要になります。
 不動産登記手続を含め、多くの相続手続においては、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)や相続人の現在の戸籍を役所で取得し、各機関に提出する必要があります。
 相続が複数発生している場合や、相続人の人数が多い場合などは必要となる戸籍の通数も増えます。そこで、分厚い戸籍の束を持ってそれぞれの機関に手続に行くという手間がかかってしまいます。

「法定相続情報証明制度」で相続手続を効率的に

「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを「法定相続情報一覧図」として証明する制度です。登記官が証明した「法定相続情報一覧図の写し」については、必要な通数の交付を無料で受けることができます。
 多くの相続手続においては、戸籍一式の束の代わりとして「法定相続情報一覧図の写し」を提出することができます。戸籍の通数が多い場合などにとても便利な制度です。(ただし、相続放棄をした方等がいる場合など、必要書類が異なるケースもあります。)
 また、「法定相続情報一覧図の写し」を複数通取得すれば、各機関の手続を並行して行うことができるので時間の短縮にもなり、手続を効率的に進めることができます。

【新制度】相続登記で「法定相続情報番号」の提供ができるようになりました

 令和6年4月1日からの相続登記の申請義務化にあわせて、相続登記等において、法務局に「法定相続情報番号」(登記官が各法定相続情報一覧図に付す固有の番号)を提供すれば、法定相続情報一覧図の添付を省略することができるようになりました。詳しくは専門家(司法書士)または法務局にお問い合わせください。

「法定相続情報証明制度」の申出については専門家へ

「法定相続情報証明制度」申出手続の代理は司法書士・税理士等の専門家が行うことができます。相続登記の申請義務化とあわせて、ぜひお早めにご相談ください。

(文責:司法書士 小林あき)

このコラムの監修者

こばやし あき小林 あき
司法書士
長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

こばやし あき小林 あき

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

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