遺産分割方法の指定と相続分の指定が両方ある場合の登記手続き
前書き
民法では、条文で遺産分割方法の指定と相続分の指定について定めています(文末参照)。
具体的には、遺産分割方法の指定とは
「不動産①は長男Aに相続させる」「全財産を換価して現金で等分に分けて相続させる」
「自宅を長男に相続させる代わりに長男は次男と長女に500万円づつ支払う」
といった内容を遺言書で定めることです。
また相続分の指定はそのまま
「長男2分の1、次男4分の1、長女4分の1で相続させる」「法定相続分で相続させる」
と遺言書で定めることができます。
問題となるケース
遺産分割方法の指定と相続分の指定が両方ある場合とは
「土地①を長男、長女、孫に相続させる。なお、取得割合は遺産分割協議による」
というケースになります。
なお、本件のように相続人以外のものに相続させるとした場合は基本的には遺贈と見做され、遺産分割協議に孫も参加して割合を決めることになります。
登記手続き
通常、遺言書がある場合、登記手続きには遺言書又は遺産分割協議書を付けるだけですが、今回は遺言書と遺産分割協議書の両方を添付して登記申請します。一度の登記では足りず、数回移転登記をしなければならないこともあります。具体的な申請書や添付書類は少々複雑なため、お問い合わせください。
(文責:庄田)
条文
民法第902条
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
民法第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
このコラムの監修者
- 司法書士
- 東京都エリア担当
所属:司法書士法人 神楽坂法務合同事務所
相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の庄田と申します。
司法書士事務所を開業してから約10年、相続のお問い合わせは年々増えています。
家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
遺言を書く、保険に入っておく、不動産を分割しやすいように整理しておくなど、終活は残される方への愛情だと思います。
相続太郎というキャラクターは相続のことを話すハードルを下げるために作りました。
お気軽に、まずはご相談下さい。
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