配偶者居住権の使い方
はじめに
配偶者居住権は令和2年4月1日施行の民法1028条~1036条で新設された新しい権利です。被相続人の配偶者が終身又は一定期間無償で居住している建物に住み続けられる権利です。
従来は被相続人の財産の大半が自宅不動産の場合等、配偶者は自宅を相続すると金銭を相続できず生活に不安が残ったり、最悪自宅を売却して出ていかないといけないというリスクがありました。法改正により、配偶者は居住する権利と金銭を相続する権利を同時に実現することで生活がしやすくなりました。
また、配偶者短期居住権(民法1037条~1041条)といって、居住していた建物の所有権をだれが取得するか決まるまでの間の短期間無償で済み続けることのできる権利も創設されました。
遺言で設定する場合
配偶者居住権は遺贈や死因贈与で与えることもできます。現在のところ、遺贈で取得することはできますが、「相続させる」旨の遺言で法的に有効に取得できるか否か定かではないため、遺言書で配偶者居住権を与える場合には記載方法に注意する必要があります。
【記載例】
「遺言者は、次の土地建物の所有権を長男Aに相続させ、建物についての配偶者居住権を妻のBに遺贈する」
遺産分割で設定する場合
遺言で配偶者居住権が遺贈されていない場合でも、遺産分割協議で取得することができます。
【記載例】
「1 相続人Aは次の土地建物を相続する。2 Aは被相続人の妻である相続人Bに対し、前項の建物について存続期間をBの終身の間とする配偶者居住権を設定する」
次項で説明しますが、配偶者居住権は登記することができます。その場合、登記手続きについても遺産分割協議書で定めておいた方が無難です。
【記載例】
「3 AはBに対し、本件建物について、第2項記載の配偶者居住権設定登記手続きを行う。4 前項にかかる登記費用はBの負担とする。」
登記手続き
配偶者居住権は賃借権とは違い、登記が対抗要件です。そのため、取得したら速やかに登記する必要があります。また、消滅したら抹消登記も必要です。
登記申請は所有者と配偶者居住権を取得した配偶者の共同申請です。つまり、先に所有者への相続登記をしなければなりません。連件での登記も可能です。もしも、所有者が協力してくれない場合は裁判等をする必要があります。
以下は登記申請に必要な書類の一例です。
・遺言書又は遺産分割協議書
・戸籍謄本
・印鑑証明書
・住民票
登記をする際に納める登録免許税は建物の固定資産税評価額の0.2%です。
むすびに
配偶者居住権という権利が創設されて数年経ちますが、まだ有効活用されているとはいい難い状況です。原因は様々ですが、所有者からすると全く自由に使えない土地ができてしまうわけですから、どうせならお母さんに所有権ごとあげるよ、というような話になっているようです。今後の実例の蓄積が待たれます。
文責:司法書士 庄田和樹
このコラムの監修者
- 司法書士
- 東京都エリア担当
所属:司法書士法人 神楽坂法務合同事務所
相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の庄田と申します。
司法書士事務所を開業してから約10年、相続のお問い合わせは年々増えています。
家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
遺言を書く、保険に入っておく、不動産を分割しやすいように整理しておくなど、終活は残される方への愛情だと思います。
相続太郎というキャラクターは相続のことを話すハードルを下げるために作りました。
お気軽に、まずはご相談下さい。
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