相続コラム

遺言信託という幻想 その1

導入

長女「先日母が亡くなったんですが、相続手続きをしようと銀行に連絡したら遺言執行者になっているから一度面談したいと言われ、混乱しています。」
これは過去に弊社にHPから相談された方の実例です。元信託銀行員にして司法書士・土地家屋調査士・行政書士の庄田が実務を通じて知った遺言信託の真実を皆様にお伝えします。なお、個人情報保護のため一部情報を修正しております。

相続関係
  父(先に亡くなる)―――――母 享年88歳 岩手県在住
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             長女58歳――――長女の夫
※相続人は長女のみ

遺言信託とは

長女「母とは仲が悪いわけではありませんでした。義理の母の面倒を見ないといけないし、実家は遠いので最近はあまり顔を出していませんが、それでもなぜ私に一言もなく遺言信託なんて契約してしまったのか。」
これは珍しいケースではありません。

長引く低金利時代で銀行もビジネスモデルの転換を迫られています。これまでの定型的な貸付業務だけでは最早生き残れない時代です。そこで銀行が目を付けたのが遺言信託という名の手数料ビジネスです。元々は信託銀行が提供していたサービスですが、メガバンクもや地銀も参入しています。窓口の女性もローン営業の男性も須らく遺言信託のノルマがあります。遺言信託が全く必要のない一人暮らしの高齢者に販売していたケースもあり、あまりの邪さに怒りすら覚えました。そもそも遺言信託とはどのような商品なのか、以下ご説明いたします。

遺言信託(いごんしんたく)は、
1. 遺言により信託を設定すること。または、
2. 信託銀行の提供する、遺言の作成・執行に関するサービスのこと(法的には信託とは無関係)。
wikipediaより

上記の通り、一般に言う遺言信託とは2番目のことで、信託という名前がついていますが、今流行りの家族信託や民事信託とは何の関係もありません。銀行主導で遺言書を作り、遺言者が亡くなったら銀行が遺言執行者(遺言の内容を実現する人)になるという商品です。あなたが亡くなったら銀行が責任をもってあなたの財産を相続人に引き渡してあげますよ、ということです。

私が考える遺言信託のメリットは
①信託銀行の信頼感
これに尽きます。富裕層の方にとってはなによりも大切なものです。
遺言という人生の一大事とほぼ全ての財産を晒し、その行く末を第三者に託すというのは大きな決断です。信託銀行はその決断に耐えうる数少ないプレイヤーです。
信託銀行に預けている財産の手数料の割引などはありますが、これは完全に銀行都合です。
遺言書を作成する中で保有する財産を全てリストにしますので、銀行には財産が丸裸になります。当然、他行に預けている財産もバレますので、この機会にぜひ当行に移してください、ということになります。

その1の終わりに
長くなってしまいますので、一旦ここで筆を置きます。
次回は遺言信託のデメリットとその利用に関する結論をお届けします。

文責:司法書士 庄田和樹

このコラムの監修者

しょうだ かずき庄田 和樹
司法書士
東京都エリア担当
所属:司法書士法人 神楽坂法務合同事務所

相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の庄田と申します。
司法書士事務所を開業してから約10年、相続のお問い合わせは年々増えています。
家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
遺言を書く、保険に入っておく、不動産を分割しやすいように整理しておくなど、終活は残される方への愛情だと思います。
相続太郎というキャラクターは相続のことを話すハードルを下げるために作りました。
お気軽に、まずはご相談下さい。

しょうだ かずき庄田 和樹

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司法書士の庄田と申します。
司法書士事務所を開業してから約10年、相続のお問い合わせは年々増えています。
家族仲がよく、全く揉めることなく終わる相続は大体2割くらいです。
法的、税務的に問題がある場合もありますし、感情的な問題がある場合も多くあります。
残念ながら日本では生きているうちに自分が亡くなった後のことをきちんと整理しておこうと積極的に行動される方はまだ少数派です。
遺言を書く、保険に入っておく、不動産を分割しやすいように整理しておくなど、終活は残される方への愛情だと思います。
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