相続コラム

相続人の中に行方不明の方がいる場合の相続について

行方不明の相続人を無視した遺産分割協議は無効になる

被相続人(お亡くなりになった方)の遺産をどのように分けるかという遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要となります。しかし、中には相続人の行方が分からないというケースもあります。
 もし、行方不明の方を除いて遺産分割協議を行った場合は、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
 それでは、相続人の中に行方不明の方がいる場合はどうすればよいのでしょうか?

不在者財産管理人とは

 民法には、「不在者(従来の住所又は居所を去った者)」の財産を管理する「不在者財産管理人」に関する規定があります(民法第25条から第29条)。
 不在者財産管理人は、不在者が財産の管理人を置いていない場合に、利害関係人または検察官の申立によって家庭裁判所が選任します。
 相続人の中に行方不明の方がいる場合、他の相続人との間で遺産分割協議を成立させるために、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらうケースがあります。
 不在者財産管理人は、不在者の財産について「保存行為、利用行為、改良行為」を行う権限があります。この権限を超える行為を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。遺産分割協議は、不在者財産管理人の権限を超える行為ですので、家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。

不在者財産管理人選任審判申立についての相談は司法書士まで

 不在者財産管理人選任審判申立をするには、管轄の家庭裁判所へ申立書類を提出します。
 さらに、相続人の中に行方不明の方がいる場合の相続については、個々のケースに応じて、不在者財産管理人だけではなく「失踪宣告」などの別の手続についてもあわせて総合的に検討し、適切な手続を判断していくことになります。専門的な知識が必要となりますので、ぜひ司法書士までご相談ください。
(文責 司法書士 小林あき)

このコラムの監修者

こばやし あき小林 あき
司法書士
長野県エリア担当
所属:NK司法書士事務所

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

こばやし あき小林 あき

長野県安曇野市と松本市の境目にある司法書士事務所です。
相続のご相談を多数受けてきた経験から感じることは、多くの方が、ご相続が発生して初めて「何をどうすればいいのだろう」と疑問・不安をお持ちになるということです。ご相続が発生すると、大切な方との別離という悲しみの中、多くの慣れない事務処理をしなくてはならないため、相続人の方の精神的なご負担が大きなものとなります。

当事務所では、相続のお手続きが少しでもスムースに進むようにアドバイスやサポートをさせていただきます。また、お元気なうちから「万が一の時」に備えてどのような対策を取っておけるのかを考えたい方も、是非ご相談ください。

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