生命保険の非課税枠について
相続する財産のうち、受け取った生命保険金は、課税されない(非課税)になるというお話を聞いたことはありますか。
生命保険会社から受け取る死亡保険金には非課税枠があるのです。
知っておくと、すこしお役に立つお話です。
例として、被相続人:父、相続人:母と子供2人の場合を考えてみます。
法定相続人は母と子供2人の合計3人となります。その場合、1,500万円までの死亡保険金は相続税が非課税となります。
計算例は次の通り。
死亡保険金の非課税限度額
= 500万円 × 法定相続人の人数
この限度額を活用して、非課税の財産をつくることができます。※1
ただし、どのような生命保険金でも、非課税になるわけではありません。非課税となる生命保険金には次の要件が揃っている必要があります。その要件とは、①契約者と被保険者が同一であること、②死亡保険金受取人が、被保険者の相続人であること。となります(相続税法第3条、同12条)
なお、非課税枠として数えられるのは「法定相続人」であり、死亡保険金受取人の要件である「相続人」とは少し違います。「法定相続人」とは、相続税法上の人数となり、実際に財産を相続した人でなくても、カウントすることとしています。
具体的には、被相続人に子供が2人いて、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、「法定相続人」の人数に変化はありません。よって、非課税枠が少なくなることもありません。
しかし、相続放棄をした子供も生命保険の受取人となることはできますが、その場合、その子供は相続人ではないため、死亡保険金を受け取った場合には非課税枠を活用することはできません。(この場合でも、相続人である配偶者ともう一人の子供は非課税枠を活用できます)
以前加入された生命保険をお持ちの方は、ぜひ契約者、受取人がどなたになっているか、確認してみてくださいね。
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このコラムの監修者
プルデンシャル生命保険株式会社
東京第三支社
ライフプランナー 松尾亮二
思い通りに財産を残したい、そして100%受け取っていただきたい。相続のお悩みは、専門家の協力があってこそ、ご家族の幸せな未来につながると感じております。
複数の対策案のメリットやデメリットをご案内し、オーダーメイドの解決策を導いていく存在を目指します。
相続および、ライフプランニングのプロとして、お客様お一人お一人の想いを伺い、形にするお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
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