相続コラム

保険金は相続税、贈与税、所得税の対象となることがあります。

保険金を受け取ったら相続税?贈与税?所得税?

死亡保険金を受け取った時には、納税の必要があるかもしれません。
そして、死亡保険金は相続税の対象になる場合、贈与税の対象となる場合、所得税の対象となる場合があり、納税義務があれば、税務署への確定申告の必要もあります。

それは契約者と被保険者と受取人の関係によって、収める納税額が変わってきます。
① 相続税の対象となる場合
生命保険の契約者と被保険者が同じであれば、相続税の対象となります。(この場合、法定相続人×500万円の非課税枠があります。詳しくは別コラムに記載しております)
② 贈与税の対象となる場合
生命保険の契約者と被保険者が別人の場合を考えます。よくあるケースでは、夫が契約者で妻が被保険者というパターンです。このとき、「受取人」が夫以外であったとき、贈与税の対象となるのです。なお、贈与税には、年間110万円の非課税枠が設けられています。
③ 所得税の対象となる場合
②と同じく、生命保険の契約者と被保険者が別人の場合で、さらに契約者と受取人が同じという場合です。たとえば、お子様が契約者かつ受取人で、親御様が被保険者という場合です。この時、保険金は一時所得という所得に分類され、所得税の対象となります。

いずれにしても、お金を受け取った方に納税義務が発生します。誰がお金を出しているのかを考えると、①は亡くなった方から受け取るから相続税。②は第三者から受け取るから贈与税。③は自分のお金なので所得税、となるわけです。
ちなみに、生命保険会社は、一定金額以上の保険金を支払った際に、税務署宛に「支払調書」と呼ばれる書面にて、契約者および保険料負担者、被保険者、受取人、支払金額等を報告する義務があります。正しく受取り、正しく納税することが求められているわけですね。
すこし複雑ですから、不安のある方は、保険会社や税理士などに確認をすると良いでしょう。

※このご案内に記載の情報は法律上又は税務の助言ではありません。このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
このご案内は、登録日現在の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。個別の税務取扱いについては、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。

このコラムの監修者

プルデンシャル生命保険株式会社
東京第三支社
ライフプランナー 松尾亮二

思い通りに財産を残したい、そして100%受け取っていただきたい。相続のお悩みは、専門家の協力があってこそ、ご家族の幸せな未来につながると感じております。
複数の対策案のメリットやデメリットをご案内し、オーダーメイドの解決策を導いていく存在を目指します。
相続および、ライフプランニングのプロとして、お客様お一人お一人の想いを伺い、形にするお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
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