生前贈与による相続税対策と失敗例
1 なぜ生前贈与が相続税対策になるのか
相続税は、亡くなった方が残した財産に対して、課税される税金です。
残された財産が多ければ多いほど、相続税も高くなっていきます。
たとえば、1億円の財産を残した方と、500億円の財産を残した方では、後者の方が相続税が高くなるというのは、イメージがわきやすいと思います。
反対に、亡くなった時の財産が少なければ、その財産額によっては、相続税が0円になることもあります。
そのため、相続税を抑えるためには、なるべく生前の間に、財産を減らしておくことが重要になります。
2 110万円の生前贈与の活用
相続税対策を検討している方は、年間110万円までの生前贈与が効果的ということを聞いたことがあるかもしれません。
なぜ110万円なのかですが、年間110万円までであれば、贈与税が課税されないため、税金の負担なく、生前贈与が可能なためです。
この年間110万円までという枠は、受け取る人が基準なので、たとえば父が子3名と、孫5名に対し、110万円ずつ贈与すれば、1年間で880万円の財産を減らすことができます。
もっとも、相続人に対する贈与については、一定期間分は遺産に加算されるため、相続人以外の方に贈与した方が効果的と言えます。
3 生前贈与の失敗例
税務署側が、生前贈与を認めないというケースがあります。
たとえば、年間110万円の贈与を10年間行い、2200万円の生前贈与を行ったつもりでも、税務署がそれを認めず、当該2200万円を遺産として計上するということがあり得ます。
たとえば、よくあるケースとして、父が子の口座に、毎年110万円を振り込んでいたものの、子は、そのことを知らず、しかもその口座の通帳や印鑑は、父が管理していたというような場合があります。
この場合、確かにお金は父の口座から子の口座に移っていますが、贈与したことにはなりません。
法律上、贈与が成立するためには、贈与する側と贈与を受ける側で、贈与契約が必要になりますが、今回のようなケースでは、父と子の間で贈与契約が締結されたとは言えないためです。
このように、贈与契約には、注意点も多いため、生前贈与により相続税対策を行う場合は、税理士にご相談ください。
(文責:税理士 大澤耕平)
このコラムの監修者
- 税理士
- 大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。