相続コラム

生命保険と相続税対策

1 生命保険によって相続税対策ができる

現金や預金を持ったまま亡くなると、現金や預金は相続税の課税対象になります。
しかし、生命保険金は、一定額まで、相続税の課税対象になりません。
つまり、たとえば遺産の中に1000万の預金があれば、当該預金は相続税の課税対象ですが、生命保険に1000万円加入し、亡くなった後に1000万円の生命保険金がおりるようにしておけば、当該1000万円は、相続税の課税対象にならず、相続税対策が可能になる場合があります。

2 どれくらいの生命保険金が非課税になるのか

生命保険金の非課税枠は、『500万円×相続人の数』という計算式であらわされます。
たとえば、相続人が2人であれば1000万円まで、相続人が5人であれば、2500万円までの生命保険金は、非課税ということになります。
ただし、相続人Aが、相続放棄をした場合で、相続人Aが生命保険金を受け取る場合は、非課税の恩恵を受けることができません。
また、相続人以外の方が、生命保険金を受け取る場合も、非課税の恩恵を受け取ることはできないため、注意が必要です。

3 どんな生命保険でもいいわけではない

生命保険の商品には、色々な種類があります。
相続税との関係で意識しなければならないのは、契約者、被保険者、受取人という3つの主体です。
契約者は、生命保険の契約をする方、つまり保険料を支払う方です。
被保険者は、「この人が亡くなった場合に、生命保険金がおりる」という場合の「この人」に該当する方です。
受取人は、文字どおり、生命保険金を受け取る方です。
相続税の非課税枠の恩恵を受けることができるのは、被相続人(亡くなった方)が保険者かつ被保険者で、受取人が相続人という場合に限られます。
たとえば、父が保険料を支払い、父が亡くなった場合に、長男が生命保険金を受け取る、というのが典型例です。

4 相続税対策は、税理士にご相談を

上記のとおり、生命保険による生前対策には、様々な注意点があります。
生命保険によって、相続税対策を行う場合は、税理士にご相談ください。

(文責:税理士 大澤耕平)

このコラムの監修者

おおさわ こうへい大澤 耕平
税理士
大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

おおさわ こうへい大澤 耕平

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
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