相続コラム

相続税の課税対象の財産

1 法律上の「遺産」と、「相続税の課税対象の財産」は異なる

相続に関する法律として、代表的なものは民法という法律です。
民法上で、相続財産とされている財産は、相続人で分け方を決めるべき「遺産」ということになります。
他方、民法上、「遺産」とはされていなくても、相続税法上では、「遺産とみなされる財産」というものが存在しています。
つまり法律上の「遺産」と、相続税法上の「遺産」は、範囲が異なるということになります。

2 本来的な相続財産

亡くなった方が所有していた財産は、多くのものが、民法上の「遺産」として、相続税が課税されます。
代表的なものとしては、亡くなった方の預貯金、不動産、有価証券、自動車などがあります。
このほかにも、貴金属、骨董品、人に貸していたお金、ゴルフ会員権なども、本来的な「遺産」に該当します。
また、名義上は別人の財産であっても、「遺産」に計上されるものもあります。
たとえば、父親が、長男名義の口座に、お金を貯金していた場合、その原資が父親の財産であれば、父親の「遺産」として計上されます。

3 みなし相続財産

民法上の「遺産」ではなくても、相続税法上は遺産としてみなされる財産があります。
たとえば、代表例が生命保険金です。
生命保険金は、受取人の固有の財産とされているため、民法上は「遺産」と考えられていません。
そのため、生命保険金は、相続人同士で分け方を話し合うという事態は生じず、当初から受取人固有の財産とみなされます。
しかし、この考え方を貫き、生命保険金が「遺産」ではないとすると、父親が、1億円の預金を持っている場合に、その1億円を全て生命保険の保険料として支払い、長男が1億円の生命保険金を得られるようにしてしまえば、相続税が課されることなく、長男が1億円を取得できることになります。
こういった不都合をさけるため、生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税が課税されます。

4 生前贈与

亡くなる前に、相続人に対し、生前贈与を行っていた場合、一定期間内に生前贈与した財産は、相続税の課税対象になります。
亡くなる直前に、生前贈与を行い、相続発生日の財産額を目減りさせるという税金対策を防ぐためです。

(文責:税理士 大澤耕平)

このコラムの監修者

おおさわ こうへい大澤 耕平
税理士
大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

おおさわ こうへい大澤 耕平

相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
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