相続税の更正の請求
1 相続税の更正の請求とは
もし、相続税の計算を誤って、相続税を納め過ぎてしまった場合は、どうなるでしょうか。
一度納めた税金は、絶対に返ってこないというイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、適切な内容であれば、相続税の還付が可能です。
そのため、このようなケースでは、まず正しい相続税額を計算し直して、相続税の還付を受けることを検討しなければなりません。
この手続は、相続税の更正の請求と呼ばれています。
2 相続税の更正の請求の方法
税務署に対し、相続税の更正の請求書という書類提出することになります。
相続税の更正の請求書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
また、なぜ相続税の更正の請求をすることになったのかを説明する資料を添付する必要があります。
さらに、前の相続税申告と、どこが変わったのかを明確にするため、修正した相続税申告書も添付することが一般的です。
3 相続税の更正の請求の期限
相続税の更正の請求は、いつまでもできるというものではありません。
具合的には、相続税の申告期限から5年という期間制限があります。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日から10か月ですので、更正の請求は、そこから5年が期限ということになります。
4 更正の請求の期限の例外に注意
更正の請求は、原則として5年ではありますが、一定の例外があります。
その代表例として、いったん遺産の分け方が決まっていないという申告をした後で、遺産の分け方が決まったという内容の申告をする場合です。
この場合、遺産の分け方が決まった翌日から4か月という期間制限があります。
5 更正の請求が認められなかった場合の対応
相続税の更正の請求をしても、税務署が相続税の還付に応じないことがあります。
その場合、国税不服申立という制度を使い、審査請求を行います。
それでもなお、相続税の還付が認められない場合は、裁判所に対して、裁判を起こすことになります。
(文責:税理士 大澤耕平)
このコラムの監修者
- 税理士
- 大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。