相続税の非課税財産
1 相続税が課税されない財産がある
相続税は、亡くなった方の財産に課税されますが、全ての財産に課税されるわけではありません。
色々な理由から、課税されない財産というものが存在しています。
2 お墓や仏壇など
墓地、仏壇、仏具などの祭祀にかかわる財産は、非課税とされています。
もっとも、そうなると、純金製の仏具を大量に購入して、相続税を免れようとする人が出てきかねないことから、一定の例外はあります。
3 生命保険金の一部
生命保険金は、一定の範囲で非課税となります。
一定の範囲というのは、「500万円×相続人の人数」です。
たとえば、相続人が1人であれば500万円まで非課税となり、相続人が8人いれば、4000万円までは非課税となります。
もっとも、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、結論が変わるため、注意が必要です。
4 死亡退職金の一部
死亡退職金は、亡くなった方が勤務していた会社から支払われる退職金です。
死亡退職金も、生命保険金と同様「500万円×相続人の人数」が非課税となります。
5 公益事業用の財産
公益事業のために用いられている財産は、非課税になる場合があります。
たとえば、老人ホーム、学校、図書館、博物館などで、条件を満たすものは、非課税財産となります。
ただし、不当に相続税の課税を避けることを目的として、これらの財産を取得する人が出かねないため、一定の例外があります。
6 国や地方公共団体に寄付した財産
相続した財産を、国や地方公共団体に寄付した場合、その財産は非課税となる場合があります。
ただし、寄付に関して期間制限があるなど、細かい条件があります。
7 幼稚園事業の財産
個人で幼稚園を経営していた方が亡くなった場合は、その幼稚園の事業のために使用していた財産も、非課税になる場合があります。
8 まとめ
以上のように、相続税の非課税財産には、色々なものがありますが、多くの方にとっては、祭祀に関する財産、生命保険金、死亡退職金以外は、あまり気にする必要がないと思います。
(文責:税理士 大澤耕平)
このコラムの監修者
- 税理士
- 大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。