相続税申告をする上で、最初に行うこと
1 最初に遺言書がないかチェック
ご家族が亡くなると、お葬式や四十九日などで、色々と慌ただしいですが、相続税の申告は、10か月という期間制限があるため、早めに準備をしておく必要があります。
その準備の一つとして、遺言書の有無の調査があります。
遺言書がなければ、相続人同士で遺産の分け方を相談する必要があり、遺言書がある場合は、遺言執行者によって遺産の分配をすることになり、その結果が相続税申告書に反映されます。
遺言書の有無は、公証役場、法務局といった公的な機関での調査と、ご自宅の中の調査などによって、所在を明らかにします。
2 相続人の人数を確定
相続人の人数なんて、調査するまでもなく分かっている、という方が多いかもしれません。
しかし、実際に過去の戸籍を調査すると、実はお父さんは再婚しており、前妻との間に子がいるといったケースや、お父さんが婚外子を認知していたということは、少なからずあり得ます。
相続人の人数が確定しなければ、遺産の分け方を決めることができず、相続税の金額も確定させることができないため、戸籍を調査し、相続人の人数を確定させる必要があります。
3 財産の調査
亡くなった方の財産内容を確定しないと、遺産の分け方を話し合ったり、相続税の申告書を作成することができません。
そのため、亡くなった方の財産を調査する必要があります。
しかし、意外と「親がどの銀行に預金を持っていたか」といった情報は、子は知らないことも多くあります。
預金以外にも、証券口座、不動産など、財産にはいろいろな種類があるため、調査には時間がかかることもあります。
4 専門家にご相談ください
遺言書の有無、相続人の人数の確定、財産の調査などは、慣れない方にとっては、相当大変なものです。
仮に、これらの調査に漏れがあると、適正な相続税申告を行うことができず、何らかのペナルティを課せられることもあります。
そのため、こういった調査を専門家に相談することを、一度ご検討ください。
(文責:税理士 大澤耕平)
このコラムの監修者
- 税理士
- 大阪府エリア担当
所属:税理士法人心 大阪税理士事務所
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続税は、税理士業務としては、どちらかと言うとマイナーな分野であり、相続税を集中的に扱っている税理士は、数が少ないと言われています。
しかも、相続税は、ほかの税分野にはない、特殊なノウハウが求められるということもあり、「税理士によって、相続税額が変わる」と言われることもある程です。
私が扱う税理士業務は、ほぼ全件が相続税申告であり、元税務署の所長などと協議しながら、適切かつスピーディーな相続税申告を心がけています。
また、私は、弁護士資格も有しているため、税法の法解釈が問題になるようなケースであっても、他の弁護士事務所にご相談していただく必要はなく、ワンストップで対応が可能です。
相続税でお困りの方は、お気軽にご相談ください。