戸籍(謄本、抄本)についての基礎知識
はじめに
相続の手続きには、戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要です。
しかし、必要な手続きがない限りは、遡って古い戸籍をとる機会は少なく、取得の際に「謄本と抄本の違いは?」「どこに取得すればいいの?」と戸惑うことのある書類です。
戸籍については、詳細に説明しますと膨大な情報になってしまいますので、基本的な解説とさせていただきます。本記事では、最も基本的な戸籍謄本・戸籍抄本についての説明をいたします。
〇戸籍とは?
戸籍は、日本国民の親族関係を公的に証明する書類です。出生から死亡までの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係等)を記録した帳簿で、本籍地の市区町村役場で保管されています。そのため、戸籍が必要な際は、本人などが本籍地の市区町村役場へ申請することで発行してもらえます。
また、住民票には現住所が記載されていますが、戸籍謄本には本籍地と身分事項が記載されています。
〇本籍と筆頭者
●本籍とは
戸籍の所在場所、戸籍を登録している場所のことです。本籍は日本国内であれば、好きな場所に設定できますが、夫婦の間に生まれた子どもだけ戸籍をわけるということはできません。子どもは親の戸籍に入り本籍が親と同じになります。
※成年になった子どもが、親の戸籍から抜けて新たな戸籍をつくることもありま
す
住所と本籍は一致している場合も多くありますが、別物のため、現在の本籍地が知りたい場合は「本籍地記載の住民票」を取得することで、住民票に本籍地が記載されます。
●筆頭者とは
戸籍の一番最初に記載されている人のことで、筆頭者は死亡しても変わりません。
婚姻の際に、夫の氏を名乗る場合は夫が、妻の氏を名乗る場合は妻が戸籍の筆頭者になります。
〇戸籍謄本と戸籍抄本の違い
● 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
戸籍に記載されている全ての内容が記載された写しです。
● 戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
戸籍の中から特定の人の内容について記載された写しです。
相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の親族関係を明確にするために、謄本(全部事項証明書)を収集します。相続手続きの場合、戸籍に記載されている全員を把握し、相続人が誰であるか、相続人がそれ以外にいないかを確定させる必要があるためです。
〇まとめ
戸籍は相続手続きにおいて、相続関係を証明する重要な書類です。特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく揃える必要があります。
そのため、通数が多くなるケースも多く、取得漏れが生じると相続手続きが滞る可能性もございます。
ご自身でも戸籍等書類を準備することができますが、書類不備や手続きがご不安な場合は、司法書士などの専門家にお願いすることもできますので、お気軽にご相談ください。
(文責:司法書士 金光 康太)
このコラムの監修者
- 司法書士
- 大阪府エリア担当
所属:司法書士法人LSO
司法書士法人LSOは、大阪市北区に拠点を置く司法書士事務所です。
お客様一人ひとりに向き合い、最適な法的サービスを提供することで、安心で活気ある社会の実現を目指しています。
遺言書の作成、遺産分割協議、相続登記など、専門知識と豊富な経験を持つ司法書士が、丁寧に対応いたします。
安心して相続手続きを進められるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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