相続コラム

相続登記とは?必要性を解説

〇はじめに

相続が発生した際、土地や建物・マンションなどの不動産の相続がある場合は「相続登記」が必要です。この記事では、相続登記とは何か、その必要性について解説します。

〇相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を、相続した人の名義に変更する登記手続きのことです。

〇なぜ相続登記が必要なのか?

相続登記をしないまま放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。
● 相続人間でのトラブル:登記をしていない相続不動産は、相続人全員の共有財産となります。当初の相続人が亡くなると、そのまた相続人の子や孫に相続権が移ります。そのため相続登記を放置していると、時間の経過とともに相続人の人数が増え、人間関係が複雑になり、遺産分割協議が難航することがあります。
● 不動産の売却ができない:名義変更が完了していないと、不動産を売却することができません。たとえ不動産の所有者と血縁関係にあったとしても、登記をしないまま第三者が勝手に不動産を売却することは法律上認められていません。
また、相続登記を放置することで、手続きに時間がかかり、不動産売却の機会を損失する場合もあります。
● 相続登記の義務化:2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
正当な理由なしに3年以内に登記をしていない場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

※この義務化の根拠は、不動産登記法第76条の2第1項に基づいています。
   【不動産登記法第76条の2第1項】
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

〇まとめ

相続登記は、不動産の名義を相続人に変更する重要な手続きです。適切に手続きを行うことで、トラブルを回避し不動産を有効活用できるようになります。また、相続登記は自分ですることもできますが、「相続人が多い」「不動産が多い」等で複雑な場合、時間がかかる可能性がございます。相続登記の義務化により早めの対応が重要になりますので、手続きが不安な時は司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。

(文責:司法書士 金光 康太)

このコラムの監修者

かなみつ こうた金光 康太
司法書士
大阪府エリア担当
所属:司法書士法人LSO

司法書士法人LSOは、大阪市北区に拠点を置く司法書士事務所です。
お客様一人ひとりに向き合い、最適な法的サービスを提供することで、安心で活気ある社会の実現を目指しています。


遺言書の作成、遺産分割協議、相続登記など、専門知識と豊富な経験を持つ司法書士が、丁寧に対応いたします。
安心して相続手続きを進められるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

かなみつ こうた金光 康太

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