相続税の基礎控除
相続税は、被相続人の財産から「基礎控除」を差し引いた残額に対して課税されます。
被相続人の財産がこの基礎控除の金額を下回れば、相続税はかからないことになります。
基礎控除は以下の計算式により計算されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば相続人が配偶者と子2人の計3人なら、基礎控除額は 3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
被相続人の財産が4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。
・なぜ基礎控除があるのか
日本の相続税は富の再分配を目的とするため、生活の基盤となる一定額までは非課税とし、超過部分にのみ課税するという考え方が背景にあります。
2015年の税制改正前まで、基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、控除額が4割ほど縮小し相続税の課税対象となる人が大幅に増えました。
・法定相続人の数え方の注意点
1. 相続放棄をしても人数に含める──基礎控除の計算上、相続放棄をした相続人も法定相続人の人数計算に含めます。
2. 養子は1人まで(実子がいる場合)──基礎控除の計算上、養子は1人まで法定相続人の人数計算に含めます。実子がいない場合は2人まで認められます。
・まとめ
基礎控除の計算は相続税対策の第一歩です。
しかし、法定相続人の人数計算を誤ると想定外の納税が発生します。
早い段階で家族構成を整理し、税理士に相続税のシミュレーションを依頼することで、無駄のない承継と円満な相続を実現しましょう。
このコラムの監修者
- 税理士
- 東京都エリア担当
所属:税理士法人マインライフ 東京事務所
税理士法人マインライフは、「お客様の一度きりの自分自身の人生を豊かにするサポートがしたい。」という思いで設立した法人です。
顧客に真摯に向き合い、高い専門性で顧客の発展に貢献し、税理士として個の力を最大限発揮する、ということが我々の基本理念です。
税理士は士業であるため、大規模な税理士法人に依頼をしたとしても、その成果は担当した税理士の個の力に大きく依存します。
我々は少数精鋭で高い付加価値を提供します。
所属する税理士全員が高い人間力と専門性を備え、お客様の発展に貢献します。
税理士は「税務に関する専門家として独立した公正な立場における」サービス業です。
我々の使命は、お客様とともにあります。
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