相続税の債務控除
相続税を計算する際、「債務控除」は節税対策上とても重要です。
債務控除とは、亡くなられた方(被相続人)が残した債務を相続財産から差し引ける制度のことで、課税される財産を減らし、結果として相続税額を軽減できる可能性があります。
債務控除が認められる主なものとしては、次のようなものがあります。
1. 金融機関等からの借入金(住宅ローン、事業用ローンなど)
2. 医療費や介護費などの未払い金
3. 所得税や住民税、固定資産税などの未納分
4. 葬儀にかかった費用(通夜・告別式・火葬料・お布施など)
ただし、すべての費用が控除対象となるわけではありません。
例えば、墓地や墓石の購入費、香典返し、法事の費用などは債務控除の対象外です。
また、団体信用生命保険契約に基づき返済が免除される住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務ですので、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできません。
債務控除を申告する際は、借入金残高証明書、医療費の請求書や領収書、葬儀社からの請求書など、根拠となる書類の添付が必須です。
相続税の債務控除については、個々の状況により取り扱いが異なるため、税務署からの指摘を避けるためにも、専門的知識を持つ税理士への相談を強くお勧めします。
正確な申告を行い、円滑な相続を実現しましょう。
このコラムの監修者
- 税理士
- 東京都エリア担当
所属:税理士法人マインライフ 東京事務所
税理士法人マインライフは、「お客様の一度きりの自分自身の人生を豊かにするサポートがしたい。」という思いで設立した法人です。
顧客に真摯に向き合い、高い専門性で顧客の発展に貢献し、税理士として個の力を最大限発揮する、ということが我々の基本理念です。
税理士は士業であるため、大規模な税理士法人に依頼をしたとしても、その成果は担当した税理士の個の力に大きく依存します。
我々は少数精鋭で高い付加価値を提供します。
所属する税理士全員が高い人間力と専門性を備え、お客様の発展に貢献します。
税理士は「税務に関する専門家として独立した公正な立場における」サービス業です。
我々の使命は、お客様とともにあります。
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