相続コラム

暦年贈与による相続税対策の注意点

担当:税理士法人押田会計事務所
相続税対策の一つとして暦年贈与があります。贈与税の負担を避けながら贈与を行うためには非課税枠(110万円)を利用しその範囲で長期間に渡って行う方法が有効です。ただし、相続が発生した場合、一定期間さかのぼって相続財産に加算されて相続税が計算されます。その加算期間が令和6年より3年から段階的に7年に延長されました。
具体的には、令和8年までの相続では従来通り3年前までの贈与財産が加算されて相続税が計算されますが、令和9年以降1年ずつ加算期間が延長され、令和13年からは完全に7年前までの贈与財産が加算されるのです。延長された4年間については合計で100万円までの非課税枠が設けられ多少緩和措置がとられています。今後、相続税対策で贈与を行うためにはできるだけ早い時期から開始する必要があります。
加算される対象者は相続人及び受遺者に限られます。孫等相続人でない人に贈与する場合は加算されませんので、これらの者に対する贈与は相続税対策としては有効です。ただし、相続人が亡くなって孫が代襲相続人として相続する場合や養子となっている場合、保険金の受取人になっている場合等は加算対象となります。
子や孫の名前で定期預金を作ったから相続対策はばっちりだという方がいます。残念ながらこれだけでは贈与とは認められず名義預金とされ相続財産になります。贈与契約とは諾成契約(民法549条)といい、あげたよ、もらったよと双方が合意していなければ成立しません。贈与が成立していませんので贈与税の時効(6年)も関係ありません。贈与と認められるためには、贈与契約書を作成したり、年間110万円を超える贈与なら贈与税の申告をすることなどその事実を残しておくこと、贈与された人がその財産を自分の管理のもとに置くことなです。私の目の黒いうちは…では相続税対策になりませんのでご注意ください。

このコラムの監修者

おしだ よしまさ押田 吉真
税理士
神奈川県エリア担当
所属:税理士法人押田会計事務所

大切なご家族が亡くなると、葬儀が終わっても、落ち着く間もなく様々な手続きが怒涛のように押し寄せてきます。多くの方は悲しみに浸る時間もなく、不安な日々をお過ごしです。 ご安心ください。私たちが水先案内人となり、皆様が安心できるよう税の申告や相続関連の手続きをお手伝いいたします。円満に財産を承継できることを第一義に相続税額を最小にする工夫や相続税申告後の税務調査を受けない品質の高い申告書の作成を心がけております。 長いキャリアに裏付けられた専門性をもとに親身にサポートいたしますので、きっと皆様にご満足いただけるものと思っております。

おしだ よしまさ押田 吉真

大切なご家族が亡くなると、葬儀が終わっても、落ち着く間もなく様々な手続きが怒涛のように押し寄せてきます。多くの方は悲しみに浸る時間もなく、不安な日々をお過ごしです。 ご安心ください。私たちが水先案内人となり、皆様が安心できるよう税の申告や相続関連の手続きをお手伝いいたします。円満に財産を承継できることを第一義に相続税額を最小にする工夫や相続税申告後の税務調査を受けない品質の高い申告書の作成を心がけております。 長いキャリアに裏付けられた専門性をもとに親身にサポートいたしますので、きっと皆様にご満足いただけるものと思っております。

0465-20-1170

「相続太郎を見た」とお伝えください

司法書士・税理士を探す

初回相談無料