遺言
今回は遺言について取り上げようと思います。「ゆいごん」と読むのが一般的ですが、法律用語上は「いごん」と読みます。
遺言は、民法に定める方式に従う必要があります(民法960条)。例えば、遺言者が自身で書く自筆証書遺言に関しては、原則として遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、押印する必要があります(民法961条1項)。そのため、パソコンで自筆証書遺言書を書くことは認められていません。また、遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法975条)。そのため、ご夫婦で1枚の紙に遺言書を作成することは認められていません。一通の証書に二人の遺言が記載されている場合でも、容易に切り離すことができるときは有効な遺言書と認めた判例(平成5年10月19日最高裁判所第三小法廷)もありますが、争いの種になりかねないので、おすすめ出来ません。
遺言は、15歳以上であればすることができます(民法961条)。中学3年生の内に、遺言書を作成することができます。中学校の授業で遺言書を書いてみようという特別授業があってもいいかもしれません。
成年被後見人、被保佐人、被補助人と裁判所の審判を経て行為能力が制限されている人に関してはどうでしょう。原則、これらの行為能力の制限はありません(民法962条)。成年被後見人に関しては一定の制約があり、成年被後見人が事理弁識能力を一時的に回復したときに、医師二人以上の立会の下でないと遺言をすることができません(民法973条1項)。
通常の取引とは異なり、遺言は最後の財産上の意思表示である為、最大限尊重しようとする民法の姿勢がうかがえます。
文責:司法書士 松田健太郎
このコラムの監修者
- 司法書士
- 千葉県エリア担当
所属:松田事務所
相続太郎のホームページをご覧いただきありがとうございます。
司法書士の松田と申します。
司法書士をしていると、普通に生活していれば出会う事もなかったであろう人と、お仕事を通じて出会えることができ、面白いと感じております。しかも、マイホームの購入、ローンの完済、相続の開始等、皆様の人生において重要な節目に立ち会わせて頂くことができ、ありがたい職業です。
多くの方は、ご両親の相続を二度経験し、ご自身の相続を一度迎えることになります。相続と言っても、法律関係・税務関係・不動産売却等様々な要素が重なりあっております。一度や二度の経験では大変難しいものだろうと思います。幸いなことに、お客様から頂いたお仕事を通じ、様々な相続を経験してきました。お客様の相続を最善の相続にできるよう、私の経験をお客様に還元できればと思います。
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